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リサイクル可能な紙類の分別義務化!

ページ番号196575

2016年4月12日

事業所から出るごみの分別ルールが変わりました!

 この度,「京都市廃棄物の減量及び適正処理等に関する条例」が平成27年3月に改正され,平成28年4月から「リサイクル可能な全ての紙類」の事業者による分別が義務化されました。

 産業廃棄物(缶,びん,ペットボトル,プラスチック類,金属類等)など,従前からクリーンセンターへの搬入を禁止している品目に加えて,リサイクル可能な紙類の分別が義務化され,クリーンセンターへ搬入することができなくなりました。

義務に違反すると,改善勧告や命令,事業者名等の公表をすることがあります。

平成28年4月から

リサイクル可能な全ての紙類

リサイクル可能な紙類

リサイクルできない紙(禁忌品)

リサイクルできない紙類(禁忌品)は,これまでどおりクリーンセンターで処分できます。古紙のリサイクル施設によって禁忌品は異なりますので,取引業者などと相談しましょう。

禁忌品(リサイクルできない紙類)

分別義務化チラシ(改訂版)

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お問い合わせ先

京都市 環境政策局循環型社会推進部

電話:【資源循環推進課】075-222-3946【まち美化推進課】075-222-3952、美化・し尿担当075-222-3953【廃棄物指導課】075-222-3957

ファックス:【資源循環推進課】075-213-0453【まち美化推進課】075-213-4961【廃棄物指導課】075-221-6550

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