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自動販売機の設置等に係る届出(自動販売事業者向け)

ページ番号188084

2022年10月21日

 京都市では、ごみの散乱防止・再資源化促進の観点から、飲料用自動販売機を設置する際には、回収容器を併設することを事業者に義務付けており、また、自動販売機の設置に当たっては、原則※、本市(まち美化推進課)へ届出ていただくことが必要です。
 ※ビルなどの建物内に立ち入らなければ利用することができないもの等は、届出不要です。

各種届出の該当条例等

届出種別

届出期日

該当条例・施行規則

新設・増設

あらかじめ

条例第10条

規則第3条(第1号様式)

変 更

あらかじめ。事業者の氏名又は住所の変更は、発生日から30日以内。

条例第11条

規則第5条(第2号様式)

廃 止

発生日から30日以内

承 継

発生日から30日以内

条例第12条

規則第7条(第3号様式)

届出済証の

亡失・き損

事実を知った日から14日以内

条例第13条

規則第9条(第5号様式)

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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 まち美化推進課(TEL222-3953)

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