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騒音と振動を発生させる事業者の皆さまへ

ページ番号145318

2024年4月5日

 騒音に関する苦情は、最も発生しやすい公害苦情です。

 一般に騒音とは「好ましくない音」、「不必要な音」ですが、人により音に対する感じ方には、大きな差があります。近隣の人々とコミュニケーションを取ることにより、相互理解を深めることも大切です。お互いを思いやり、近隣騒音の防止にご協力をお願いします。

 環境保全創造課では、苦情の発生防止のために、事業者の皆さまに向けたリーフレット等を作成しております。

騒音と振動のてびきについて

    快適な生活環境を保ち良好な事業活動を継続するために欠かせない騒音や振動に関する対策や規制のしくみについて取りまとめた「騒音と振動のてびき」を公表しています。

資料

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特定建設作業に関する指導について

 特定建設作業を伴う建設工事は、付近の住民から騒音及び振動に関する苦情が発生しやすいことから、各環境共生センターでは、特定建設作業実施届を届け出る事業者の皆さまに対し、以下の注意書を交付しています。

 特定建設作業を実施される際は、注意書に記載している内容をご確認いただき、公害苦情が発生しないよう注意してください。

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カラオケ騒音について

 飲食店・喫茶店・カラオケボックス等の営業について、京都府環境を守り育てる条例に基づき騒音の基準や音響装置の使用制限などが定められています。

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拡声機の使用に関する騒音について

 商業宣伝を目的とした拡声機の使用については、「京都府環境を守り育てる条例」に基づき、幅の狭い道路や、静かな環境を必要とする病院・学校などの周辺での使用の禁止、時間帯及び用途地域における音量を規制しており、この規定に違反した場合、拡声機の使用停止の勧告・命令及び罰則について必要な措置が定められています。

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