公害規制(事前相談,届出受理,監視指導,苦情対応)
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2018年7月3日
公害規制
(1) 公害防止事前相談
環境共生センターでは,公害を未然に防止するため,建築確認申請において,建築等予定の工場・事業場に対し,事前に公害防止に関する指導及び公害関係法令に係る届出の指導を行っています。また,同時に大気の浄化,騒音,振動の緩和等の機能がある緑化について「京都市公害防止事前相談における緑化指導指針」に基づき指導することにより,自然と共生した快適な環境を確保するとともに,地球温暖化の防止を図っています。
(2) 公害関係法令に係る届出の受理及び指導
環境共生センターでは,大気汚染・水質汚濁・騒音・振動等,次の公害に係る法律・条例等について届出の受理及び指導を行っています。
主な特定施設 | 設置届及び 構造変更届 | 廃止届 | 氏名等変更届 | 承継届 | ||
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京都府環 境を守り 育てる条 例 | 特定工場,ばい煙・粉じん・汚水に係るもの | 吹付塗装施設など | 設置又は変更工事着手日の60日以上前 | 廃止後 30日以内 | 変更後 30日以内 | 承継後 30日以内 |
騒音・振動・悪臭に係るもの | 圧縮機など※ | 設置又は変更工事着手日の30日以上前 | ||||
騒音規制法 | 空気圧縮機 など※ | 設置又は変更工事着手日の30日以上前 | ||||
振動規制法 | 液圧プレス など※ | 設置又は変更工事着手日の30日以上前 | ||||
大気汚染防止法 | ボイラーなど | 設置又は変更工事着手日の60日以上前 | ||||
水質汚濁防止法 | ドライクリーニング施設など | 設置又は変更工事着手日の60日以上前 | ||||
瀬戸内海環境保全特別措置法(許可申請) | 水質汚濁防止法と同じ | 設置又は変更工事着手日の90日以上前 | ||||
ダイオキシン類対策特別措置法 | 廃棄物焼却炉など | 設置又は変更工事着手日の60日以上前 | ||||
京都市大気汚染対策指導要綱 | 小型ボイラー など | 設置又は変更工事着手日の60日以上前 | ||||
公害防止統括者(代理者)選任,死亡・解任届出書 | 公害防止管理者(代理者)選任,死亡・解任届出書 | 公害防止主任管理者(代理者)選任,死亡・解任届出書 | 承継届 | |||
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律 | 解任,選任後30日以内 | 解任,選任後30日以内 | 解任,選任後30日以内 | 承継後30日以内 |
(3) 公害関係法令に基づく立入・監視・指導
公害の未然防止の観点から,立入・監視・指導を行っており,主に次の調査を実施しています。
● 地下水の水質調査
● ボイラーの重油調査
● 工場・事業場の排水調査
● 環境騒音調査
● 工場・事業場の悪臭調査
● ドライクリーニング施設に対するテトラクロロエチレンの取扱いに関する調査
● 公衆浴場の使用燃料調査
基準値を大きく超過する場合,行政指導を行う場合があります。
また,水質事故が発生した場合の対応も行っています。
(4) 公害に係る苦情相談の受付及び処理
市民の皆様からの騒音や悪臭等の公害に関する苦情相談について,発生源に対する立入調査や指導を行うとともに,各関係機関との連携のもと,早期解決に向けて取り組んでいます。