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平成23年度京都市住宅用太陽光発電システム設置助成制度のご案内

[2011年10月4日]

1 平成23年度京都市住宅用太陽光発電システム設置助成制度

 

京都市では,温室効果ガスの削減目標の達成に向け,地球温暖化対策に有用な「再生可能エネルギー」の核となる太陽光発電システムを2020年度までに住宅へ10,000戸の導入を目標に掲げ,今年度も住宅用太陽光発電システムを設置される皆様を応援し,助成制度を実施します。

 

重要なお知らせ(募集終了)

 

○平成23年度京都市住宅用太陽光発電システム設置助成制度の募集は締め切りました。

○平成24年度制度については,決まり次第お知らせします。

 

また,京都市住宅用太陽光発電システム設置助成金実績報告書(第12号様式)については,助成対象システムの電力受給の開始から30日以内(又は平成24年3月30日(金曜日)のいずれか早い日まで)に提出が必要です。手続の詳細は「3-3 事業完了の届出」を御確認ください。

 

なお,助成制度を御活用いただいた申請者の皆様には,後日アンケートを送付致しますので,御回答いただきますようよろしくお願いします。

 

 

<申請受付について>

交   付  申   請:募集終了

事業完了届出:助成対象システムの電力受給の開始から30日以内 

           又は 平成24年3月30日(金曜日)のいずれか早い日まで

           ※窓口受付時間は9:00~18:00

受付窓口:京都府地球温暖化防止活動推進センター(太陽光発電補助窓口)

 

申請受理件数: 571 件 (受付終了時。当初予算分と合わせて1,606件。)

 

<制度の主な概要>

○助成件数 約700件分(100,000千円)

○助成単価 一律4万円/kW(上限4kW分まで)

○申請方法 着工前申請(設置後申請は行いません。)

         ※平成22年度様式による申請は終了しました。

          なお,申請書様式に変更はありません。(添付書類につ

          いては,一部変更がありますので詳しくは,「3-2 交付

          申請」及び「3-3の事業完了の報告」の必要書類一覧を

          御確認ください)

○受付期間

 交 付 申 請 : 平成24年1月31日火曜日まで

 事業完了届出 :助成対象システムの電力受給の開始※から30日以内

          又は平成24年3月30日(金曜日)のいずれか早い日まで

※ 電力会社が発行する「太陽光発電に関する電力受給契約のご案内」に記載の受給開始日のことです。

平成23年度京都市住宅用太陽光発電システム助成制度概要(再開後)

平成23年度太陽光助成制度案内

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申請上の注意点

【申請方法】

○ 着工前申請のみになりました。

○ 助成単価を見直しました。

○ 申請受理(申請書一式を不備なく受け取った日のこと。不備がある場合は受理とはなりません。受理したものから先着で審査を行います。)後約20営業日で助成金の交付決定を行いますので,その後システムの着工を行ってください。

 システム設置(工事完了かつ電力受給を開始)後に事業完了の届出を行ってください。なお,届出期間はシステムの電力受給の開始から30日以内(又は平成24年3月30日のいずれか早い日まで)です。

○ 「3-4 変更承認申請」と「3-5 中止承認申請」の項目を追加しましたので,御確認ください。

○ 書類の修正は修正部分を二重線で修正し訂正印(シャチハタ不可)を押してください。修正テープ,修正液による修正は無効となりますのでお気をつけください。

○ (追加)新築物件の場合の注意点(以下の添付を御確認ください)

 

  

 

申請上の注意点を御確認ください。

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申請概要

【申請期間】 

平成23年10月4日(火曜日)~平成24年1月31日(火曜日)

(ただし土日祝及び平成23年12月28日~平成24年1月3日を除く。)

※募集期間内であっても予算の範囲を超える日をもって受付を終了します。

【助成対象】

住宅(戸建・共同住宅),集会所

平成24年3月30日までにシステムを工事完了かつ電力受給を開始するもの

【助成金額】

太陽電池モジュールの公称最大出力1kWあたり,4万円/kW(最大16万円まで)

※太陽電池モジュールの公称最大出力は小数第3位以下は切り捨て,かつ助成額は1,000円未満は切り捨て

【助成件数】 約700件程度(当初予算込みで約1,738件分)  

2 申請先(郵送又は持参で御提出ください)

受付窓口(こちらに郵送又は持参ください)

京都府地球温暖化防止活動推進センター(太陽光発電補助窓口)

〒 604-0965 京都府京都市中京区柳馬場通二条上ル六丁目283番4

TEL:075-211-8901 

FAX:075-211-8896

交付申請変更(中止)申請事業完了の届出等の受付窓口は京都府地球温暖化防止活動推進センターとなります。(ただし,景観関連の手続の窓口は異なりますので,詳しくは「3-1景観手続」を御覧ください。)

3 申請方法

 

助成金を申請する方は以下の流れで御申し込みください。

 

(1) まずは景観手続を!! ⇒詳細は「3-1 景観手続」へ 

京都市では,太陽光発電システムを設置する場合に手続が必要な場合がありますので,「3-1 景観手続」を確認し,必要な手続等を行ってください。

※条例に違反した場合,助成を受けることができません。

 

(2) 景観手続完了後,助成金の交付申請を!!(着工は交付決定後に!)⇒詳細は「3-2 交付申請」へ 

 ※着工後の申請は受け付けませんのでご注意ください。

 

(3) 設置後に事業完了の届出を!!(システムの電力受給の開始から30日以内に提出!)⇒詳細は「3-3 事業完了の届出」へ 

 ※届出期間は,システムの電力受給の開始から30日以内又は平成24年3月30日のいずれか早い日までです。

  期限までに届出のない場合は,助成金の交付はできません。

  「3-3 事業完了の届出について」を確認ください。

 

3-1 景観手続

 

  1. 景観規制区域の確認

 

「太陽光発電システム設置に係る景観手続完了報告書」(第2号様式)を用いて,太陽光発電システムを設置する場所が,同様式の地区・区域に該当するかを確認してください。(「京都市情報館」(京都市ホームページ)にある都市計画地図から確認できます。拡大図を開いて,「景観保全」「眺望景観」を中心にご確認ください。)

 2. 設置前に景観手続の確認 

太陽光発電システムを設置する場所を特定した地図(住宅地図等)と,1.で確認した「太陽光発電システム設置に係る景観手続完了報告書」(第2号様式)を持参し,以下の窓口において手続の要否をご確認してください。

○美観地区・美観形成地区,建造物修景地区

京都市都市計画局都市景観部 市街地景観課(075-222-3474)

○風致地区,歴史的風土特別保存地区

京都市都市計画局都市景観部 風致保全課(075-222-3475)

○伝統的建造物群保存地区

京都市都市計画局都市景観部 景観政策課(075-222-3397)

○眺望空間保全区域,近景デザイン保全区域,遠景デザイン保全区域

市街地景観課(075-222-3474)又は風致保全課(075-222-3475)



「許可申請」・「認定申請」・「届出」の手続きが必要な場合,所定の手続きを行っていただき,それぞれの副本の返却時に,「太陽光発電システム設置に係る景観手続完了報告書」(第2号様式)にそれぞれの手続きの印を押してもらってください

※上記の手続きが不要な場合も,「太陽光発電システム設置に係る 

 景観手続完了報告書」第2号様式の提出は必要です。

  また同資料の写しは,

※従前の様式によってすでに上記の手続きを行った方は,その書類をもって「太陽光発電システム設置に係る景観手続完了報告書」(第2号様式)を作成したものとみなします。

国の補助金の申請においても必要です。

景観規制の概要

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3-2 交付申請

 

申請書等については,この以下からダウンロードできるほか,京都市環境政策局地球温暖化対策室(075-222-4555)及び京都府地球温暖化防止活動推進センター(075-211-8901)にてお渡しします。

交付申請(着工前申請)

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3-3 事業完了の届出

 

事業完了届出期間に注意してください。

 

助成対象システムの電力受給の開始※から30日以内

又は 平成24年3月30日(金曜日)のいずれか早い日まで

※ 電力会社が発行する「太陽光発電に関する電力受給契約のご案内」に記載の受給開始日のことです。

 

なお,事業完了の届出については,以下の注意点があるのでご確認ください。

 

○交付決定後に交付申請時の申請内容から出力の変更がある場合は,「3-4変更承認申請」が必要

○交付決定後に助成事業を中止する場合,助成事業が完了しない場合,届出期間内に提出できない場合等は「3-5中止承認申請」が必要

○事業完了の報告時に交付申請時の内容から変更事項がある場合,別途書類を提出いただく必要があるため,「実績報告必要書類一覧」を御確認ください。

 

事業完了の届出

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3-4 変更承認申請(出力の変更の場合)

交付決定後に交付申請時の内容から助成対象システムの出力(kW)を変更する場合,以下の資料により変更承認の申請が必ず必要になります。

 

※ 助成金の額については,出力の変更に伴い変動します。ただし,出力が増大する変更であっても,助成金の額は,交付決定時に通知した助成金交付予定額を超えては交付しないものとする。

※ 変更承認申請は,変更することが判明御速やかに御提出ください。(事業完了の届出の前に申請を行い,承認を受ける必要があります。)

変更承認申請

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3-5 中止承認申請

交付決定後平成24年3月30日までに事業が完了しない又は届出必要書類を完備できない場合),以下の資料により中止承認の申請が必ず必要になります。

 

※ 事業の完了とは,助成対象システムの工事が完了し電力受給を開始することです。

※ 交付決定前に,申請を取り下げる場合は,こちらの手続きは不要です。

中止承認申請

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その他関連資料

平成23年度助成金様式

平成23年度様式一式

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お問い合わせ

環境政策局地球温暖化対策室

電話: 075-222-4555 ファックス: 075-211-9286


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