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平成22年度 住宅用太陽光発電システム設置助成制度(平成22年度は受付を終了しました。)

[2010年4月1日]

平成23年度「京都市住宅用太陽光発電システム普及促進事業」について

平成23年度の助成の申請受付を開始しました。

詳しくはこちらをご覧ください。

平成23年度京都市住宅用太陽光発電システム設置助成制度

 

平成22年度「京都市住宅用太陽光発電システム普及促進事業」の受付を終了致しました。

 

 

11月市会定例会において平成22年度「京都市住宅用太陽光発電システム普及促進事業」の補正予算が可決され,110,000千円を追加し,合計850件(先着順,予算の上限に達し次第募集終了)を目標に受付を継続していました。

 

 この度,申請件数の累計が約850件となり,予算の上限に達したため,平成23年2月4日午後6時をもって受付を終了致しました。なお,今後の取扱いについては,決まり次第お知らせ致します。

 

 

 

1 平成22年度の申請を受け付けます!受付窓口と申請書が変わります!

京都市では,本年10月に改正を公布した「京都市地球温暖化対策条例」に掲げる温室効果ガスの削減目標(温室効果ガスの排出量を,平成32年度までに平成2年度比で25%削減)達成に向け,自然の営みから半永久的に得ることができ,地球温暖化対策に有用な「再生可能エネルギー」の核となる太陽光発電システムの住宅への設置に係る助成制度を平成15年度から実施し,設置費用の助成を行っています。

ぜひ,ご利用ください。

      

2 対象となる方

平成21年度または平成22年度京都市内で住宅用太陽光発電システムを設置(※)した方で,次のいずれかに該当する方です。

  1. 戸建住宅に太陽光発電システムを設置した個人
  2. 分譲共同住宅に太陽光発電システムを設置した当該住宅の区分所有者(個人に限る。)または管理組合
  3. 賃貸共同住宅に太陽光発電システムを設置した個人
  4. 集会所に太陽光発電システムを設置した自治会等

※本助成制度において「設置した」とは,電力会社との電力受給契約を締結した時点をいいます。
※過去に本市の助成を受けたシステムは応募の対象外です。

3 助成額

(1)景観規制区域(*1)において,所定の手続き(*2)を行い,太陽光発電システムを設置した場合,最大出力(対象となるシステムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力)1kW当たり80,000円(※)の助成を4kW分まで受けられます。

(2)景観規制区域外において,太陽光発電システムを設置した場合,最大出力1kW当たりの助成金は50,000円(上限4kW分まで)となります。

※増設の場合は,既設分も含めて4kW分まで助成します。

 

※景観規制区域の調べ方は「6 手続きの方法」で確認し,所定の手続き及び設置に関しては,京都市都市計画局都市景観部市街地景観課(075-222-3474)もしくは風致保全課窓口(075-222-3475)にお問い合わせください。

 

*1:「風致地区」「美観地区」「美観形成地区」「建造物修景地区」「眺望空間保全区域」「近景デザイン保全区域」「遠景デザイン保全区域」「歴史的風土保存区域」のいずれかに該当する地区・区域
*2:上記「*1」の地区・区域における「許可」「認定」「届出」の手続きを行い,設置したもの。(「*1」の地区・区域に該当しても,「許可」「認定」「届出」の手続きが不要な場合は上乗せの対象外です。)

4 申請受付期間

平成23年2月28日(月曜日)まで(先着順)

※設備設置完了(電力会社と電力受給を開始した日)後から申請できます。

※予算の上限に達し次第,募集を終了します。

5 申請の方法

受付窓口:京都府地球温暖化防止活動推進センター

TEL:075-211-8901 FAX:075-211-8896

太陽光発電システム設置後(電力会社との電力受給契約を締結した後),京都市指定の申請書に必要な書類を添えて, 郵送(書留)または窓口への持参によって京都府地球温暖化防止活動推進センターに申請してください。

申請書送付先

6040965 京都府京都市中京区柳馬場通二条上ル六丁目2834

京都府地球温暖化防止活動推進センター

 

申請書等については,この下からダウンロードできるほか,京都市環境政策局地球温暖化対策室(075-222-4555)及び京都府地球温暖化防止活動推進センター(075-211-8901)にてお渡しします。

平成22年度申請書

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「太陽光発電システムの設置前には,ご確認を!」

 

  • 京都市では,眺望景観創生条例,市街地景観整備条例,風致地区条例等により,太陽光発電システムの設置前に許可手続等が必要な場合があります。要否をご確認していただき,定められた手続等を行ってください。
  • なお,条例等に違反した場合,助成を受けることができません。

 

5-1 景観手続きの方法

 

  1. 景観規制区域を確認してください!

「太陽光発電システム設置に係る景観手続完了報告書」(第2号様式)を用いて,太陽光発電システムを設置する場所が,同様式の地区・区域に該当するかを確認してください。(「京都市情報館」(京都市ホームページ)にある都市計画地図から確認できます。拡大図を開いて,「景観保全」「眺望景観」を中心にご確認ください。)

 2. 設置前に景観手続が必要か確認してください!  

太陽光発電システムを設置する場所を特定した地図(住宅地図等)と,1.で確認した「太陽光発電システム設置に係る景観手続完了報告書」(第2号様式)を持参し,京都市都市計画局都市景観部市街地景観課(075-222-3474)又は風致保全課(075-222-3475)窓口において手続の要否をご確認してください。

  1. 「許可申請」・「認定申請」・「届出」の手続きが不要な場合,持参した「太陽光発電システム設置に係る景観手続完了報告書」(第2号様式)に「届出不要」の印を押してもらってください。

  2. 「許可申請」・「認定申請」・「届出」の手続きが必要な場合,所定の手続きを行っていただき,それぞれの副本の返却時に,「太陽光発電システム設置に係る景観手続完了報告書」(第2号様式)にそれぞれの手続きの印を押してもらってください

※上記の手続きを踏まえ作成した「太陽光発電システム設置に係る景観手続完了報告書」(第2号様式)は,国の補助金の申請においても必要です。国の補助金と京都市の助成金を両方受ける方は,この完了報告書の正本を2通作成しておいてください。

※この「太陽光発電システム設置に係る景観手続完了報告書」(第2号様式)の公表の前に,従前の様式によってすでに上記の手続きを行った方は,その書類をもって「太陽光発電システム設置に係る景観手続完了報告書」(第2号様式)を作成したものとみなします。

景観規制の概要

景観規制の概要

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6 申請概要

申請に必要な書類(御確認ください)

1 京都市住宅用太陽光発電システム設置助成金交付申請書(第1号様式)

2 太陽光発電システム設置に係る景観手続完了報告書(第2号様式)
(※景観の保全に関する法律及び条例に基づく住宅用太陽光発電システムの設置に係る許可及び認定の申請並びに届出の手続の要否について京都市都市計画局都市景観部市街地景観課及び風致保全課と確認し,作成したもの)

3 申請者の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書(申請日前3箇月以内に取得したもの。いずれもコピー不可)
分譲共同住宅の管理組合又は自治会等による申請のときは,代表者の住民票又は外国人登録原票記載事項証明書(申請日前3箇月以内に取得したもの)。管理組合又は自治会等が法人のときは,登記事項証明書をもって替えることができる(申請日前3箇月以内に取得したもの)。

4 付近見取図(都市計画図縮尺2,500分の1程度に住宅一軒ごとの状況がわかる地図)

5 機器購入を証する書類の写し(売買契約書又は工事請負契約書等。助成対象システムの設置に係る経費内訳が明確でない場合は,合わせてこれを確認できる書類。)

6 太陽光発電システムの設置状態を示す以下の(1)から(3)までのカラー写真をすべて添付する。

(1)太陽電池モジュールが設置されていることを確認できる住宅の全体写真

(2)太陽電池モジュールが設置された屋根の部分が確認できる写真(設置された太陽電池モジュール枚数が確認できるもの。写真により全ての枚数が確認できない場合は,モジュールの配置枚数,屋根との位置関係が分かるシステム配置図(立面図,伏図等)を添付する。)

(3)インバータ(パワーコンディショナー 製造番号照合用)
※貼付されるラベル等に記載される製造番号が撮影されている必要があります。

7 電力会社との電力受給契約書の写し

8 対象システムの設置に係る建物の登記事項証明書又は固定資産評価証明書等,当該建物の所有を証明する書類(申請日前,3箇月以内に取得したもの)。
※なお,申請者と当該建物の所有者が異なるときは,賃貸借契約書の写し及び当該賃貸借契約を締結した貸主の承諾書等,対象システムの設置に関し当該建物所有者の同意を証明する書類が併せて必要です。

9 設置前に手続を済ませた京都市眺望景観創生条例,京都市市街地景観整備条例,京都市風致地区条例その他景観に関する法令の規定に基づく許可書等の書類の写し

新築の場合,加えて建築基準法に基づく確認済証の写し及び検査済証の写し必要です。

10 京都市住宅用太陽光発電システム設置助成金交付事務手続代行届(第13号様式)

※分譲共同住宅又は集会所に該当する場合,上記1から10までの書類に加え,以下の書類の送付をお願い致します。

11 管理組合又は自治会等の規約の写し

12 管理組合又は自治会等で助成対象システムの設置について承諾されたことを示す書面等

  ※申請内容によっては,その他の書類の提出を求めることがあります。

※助成を受ける方には,環境家計簿,アンケート,売電量・買電量データの提出等の協力を求めることがあります。

「助成金申請書送付の前に,ご確認を!」


よくある書類の不備には以下のものがあります。提出前にご確認ください。

 
 最大出力
(申請書2枚目)
 システムを構成する太陽電池モジュールの公称最大出力の合計値(小数点第3桁目を切り捨て)をお書きください。
 住民票 区役所等で交付される「住民票の写し」そのものをお送りください。(コピー不可)
 カラー写真 インバータ(パワーコンディショナー)の写真については,機器に貼付されるラベル等で製造番号が判別できるカラー写真をお送りください。

※不明な点がありましたら,当室までお問い合わせください。

国の補助金も申請できます。

国の「住宅用太陽光発電導入支援対策費補助金」も合わせて受けることができます。詳しくはJ-PEC(太陽光発電普及拡大センター)のホームページをご覧ください。

要綱等

 

要綱等

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お問い合わせ

環境政策局地球温暖化対策室

電話: 075-222-4555 ファックス: 075-211-9286


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