京都市では,地球温暖化対策条例(以下「条例」という。)の改正及び新計画の策定に向け,平成21年8月に京都市環境審議会に諮問し,同審議会の部会である地球温暖化対策推進委員会(以下「委員会」という。)において審議を進めています。
平成21年度は,条例改正について先行して審議し,条例の目標,京都が目指す2030年の低炭素社会像及びその実現に向けた取組の内容(案)について,平成22年3月末に中間取りまとめを行う予定です。
また平成22年度は,7月に条例見直しに関する答申及び新計画に関する中間取りまとめ,12月に新計画に関する答申を行い,平成23年度当初から,改正条例及び新計画を施行する予定です。
改正条例及び新計画においては,目標達成に向けて着実な取組を進めるため,取組の効果や影響等を推計のうえ,ロードマップを明らかにします。
そこで,条例の改正及び新計画の策定を総合的かつ精緻に行うため,改正条例及び新計画に盛り込む取組の効果や事業費をはじめとする経済的な影響についての調査分析,並びに推進委員会での審議を円滑に進めるための調査経過報告や関連調査を行う事業者を公募型プロポーザル方式により募集します。
(1)改正条例及び新計画における地球温暖化対策の実施効果並びに必要な経費及び経済的な影響の推計
ア 温室効果ガス削減効果の推計
対策の実施によるエネルギー効率の改善や低炭素製品の普及率を推計し,温室効果ガス排出量の削減効果を推計する。施策の性質上の必要に応じて,複数のケース(上位推計,中位推計,下位推計など)を推計する。
※ 環境モデル都市行動計画(平成21年3月策定)において,本市が独自に推計したデータがあり,これを基礎資料として,必要に応じて再推計を行う。
※ 地球温暖化対策条例の改正等に伴い新たに実施することとなった施策については,その削減効果を推計する。
※ 本市が保有するデータは提供する。
イ 対策の実施に必要な経費,経済影響の推計
※ 工事等については,事業着手から完成までに要する経費を推計する。啓発事業等は,年間経費の推計。(本市が既に実施している事業等のデータについては提供する。)
(2)委員会運営に係る調査
ア 推進委員会の運営補助
推進委員会は6回開催する。委員会への出席,摘録の作成のほか,必要に応じて,(1)の調査分析経過の報告を資料作成する。
イ 委員会の運営上必要な調査
委員会の審議に必要となる調査を行う。
※大がかりな調査は行わない。
ウ 新計画案のとりまとめ
平成22年7月に中間取りまとめ,12月に答申を予定している新計画案の作成補助を行う。
本募集に応募する資格を有する者は,京都市競争入札等取扱要綱第5条の規定に基づく競争入札有資格者名簿に登載されている者(以下「競争入札有資格者」という。)であり,かつ,次に掲げる要件をすべて満たす者とする。
(1)公募開始日から選定結果の通知の日までの期間に,京都市競争入札等取扱要綱第29条第1項の規定に基づく競争入札参加停止の期間が含まれていないこと。
(2)会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更正手続開始の申立てをした者にあっては更正計画の認可がなされていないもの又は民事再生法(平成11年法律第255号)に基づく再生手続開始の申立てをした者にあっては再生計画の認可がなされていないものでないこと。
(3)過去5年間(平成17年度から平成21年度)に同種の業務の受注実績を有すること。
(1) 提出書類
ア 提案書
(ア)提案事項等
委員会における議論のための調査を行い,資料を取りまとめる能力を判断するため,提案書に次の2点を盛り込むこと。(A4用紙に5枚以内,様式自由,図や写真等の挿入可)
<盛り込むべき事項>
1 京都市の地球温暖化対策に対する提案
2 改正条例及び新計画における地球温暖化対策の実施効果並びに必要な経費及び経済的な影響の推計方法の提案
* 提案書はプロポーザル方式で企画力を判断するためだけのものとなります。
* 1について,第4回委員会において審議された,改正条例及び新計画における地球温暖化対策案(省エネ等低炭素社会の形成に貢献する製品・サービスに対する評価制度の導入等)のうち1~3つに対して,具体的な制度設計を実行するための方法をご提案ください。
* 2について,具体的な計算結果等は不要です。
(イ)会社概要
(ウ)実施体制
(エ)担当者の実績
イ 見積書(必要経費内訳)※様式自由
(2) 提出期限
平成22年3月16日(火曜日)午後5時まで
(3) 提出方法・提出場所
応募書類は,京都市環境政策局地球温暖化対策室まで郵送又は直接御持参ください。
・郵送の場合は,上記提出期限必着です。事前連絡をお願いします。
・御持参いただく場合は,平日の午前9時から午後5時まで(ただし,正午から午後1時までを除く。)にお願いします。
(4) 提出部数
8部(見積書は正本1部を作成し,提案書には写しを添付してください。)
※ 提出された書類は,選定審査事務以外の目的には使用しません。また,提出された書類は返却できませんので,必ず控えをお取りください。
(1)選定方法
提出書類及びヒアリングに基づき,参加者の事業実施能力を審査し,受託候補者を決定します。
ヒアリングは,3月17日(水曜日)以降,本市が指定する日時に行います。日時,場所等の詳細につきましては,応募期間終了後速やかにお知らせします。なお,応募多数の場合は,提案書を用いてヒアリング対象となる事業者の選考を行う場合があります。
ヒアリングに参加しなかった者,又は指定の時間に30分以上遅刻した者の提案書は選定の対象外となります。
(2)主な評価基準
ア 提案書の内容が,京都市地球温暖化対策条例,京都市地球温暖化対策計画,京都市環境モデル都市行動計画及び国内外の地球温暖化対策の動向を十分理解したものであるか。
イ 提案書の内容が論理的で説得力を持っているか。
ウ 改正条例及び新計画における地球温暖化対策の実施効果等の推計方法が,論理的かつ実用的であるか。
エ 的確で分かりやすい資料を作成する能力があるか。
オ 業務を安定的に実施することができる実施体制か。
カ 見積書(必要経費内訳)が妥当であるか。
(3)提案書の無効
提案書が次に掲げる場合に該当するときは無効とし,選定の対象外とします。
ア 「3 応募資格」に掲げる資格のない者が提案書を提出した場合
イ 提案書に虚偽の記載があると認められる場合
ウ 提案書に記載された技術者等が,契約締結後に当該業務に従事できない場合。ただし,止むを得ない事情があるものとして認められた場合はこの限りではない。
エ 提案書に記載された見積金額が,予定価格を超えた場合
オ 受託候補者の選定結果に影響を与えるような不誠実な行為を行った場合
(1)契約時期
平成22年4月予定
(2)契約期間
委託契約締結の日から平成23年3月31日まで
(3)契約金額
6,520千円を限度とします(消費税及び地方消費税相当額を含む。)。
(4)成果物
ア 改正条例及び新計画における地球温暖化対策の実施効果並びに必要な経費及び経済的な影響の推計
・経過報告資料(委員会資料の一部として)
・報告書
イ 委員会運営に係る調査
・推進委員会資料の作成
・摘録の作成
・新計画案の取りまとめ
* いずれも電子データ1部と原紙1部を提出すること。
電子データを提出する際の電子媒体については,提出前に必ずウィルス対策を行い,媒体のラベルに使用したウィルス対策ソフト名,ウィルス定義年月日,チェック年月日を記載すること。
(5)留意事項
ア 本市担当職員との連絡を密にして業務に当たること。
イ 業務の進捗状況については,本市担当職員と協議し,その指示に従うこと。
ウ 本業務の実施により得られた成果は,京都市に帰属する。
エ 本業務の仕様書に疑義が生じた場合は,本市担当職員と協議し,その指示に従うこと。また,協議の結果を記した書面を本市に提出すること。
(1) 応募期間
平成22年3月2日(火曜日)から3月16日(火曜日)まで
(2) ヒアリング
平成22年3月17日(水曜日)以降で本市が指定する日に実施
(3) 受託候補者の決定
平成22年3月29日(月曜日)まで
受託候補者と協議のうえ,業務委託内容を決定し,委託契約を締結します。業務委託条件は,本説明書に基づく技術提案書の内容をもとにしますが,契約段階において,若干の修正を求める場合があります。
なお,受託候補者との協議が不調に終わった場合には,受託候補者の選定において,順位の高かった者の順に協議を行います。
(1)すべての提出書類の作成及び提出に関する費用は,応募者の負担とします。
(2)公募手続きにおいて使用する言語及び通貨は,日本語及び日本国通貨に限ります。
(3)提出期限以降における技術提案書の差替え及び再提出は応じかねます。
提案書作成に関する説明書
提案書作成に関する説明書(ファイル名:teiansho-sakusei-setumeisho.pdf サイズ:192.62 キロバイト)
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地球温暖化対策室
電話: 075-222-4555 ファックス: 075-211-9286