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埋立処分地環境測定概要

ページ番号57574

2022年2月28日

ダイオキシン類測定

一般廃棄物の最終処分場は,浸出液による周縁の地下水への影響の有無を判断することができる2箇所以上の地下水及び浸出液処理設備からの最終放流水のダイオキシン類濃度を年に1回以上測定するように義務づけられています。(『ダイオキシン類対策特別措置法に基づく廃棄物の最終処分場の維持管理の基準を定める省令(平成12年1月14日 総・厚令2)』の規定による。)

 本市においては,東部山間埋立処分地が一般廃棄物の最終処分場に該当します。

 各年度のダイオキシン類濃度の調査結果を示します。


お問い合わせ先

京都市 環境政策局適正処理施設部施設整備課

電話:075-222-3972

ファックス:075-212-8504

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