医療廃棄物適正処理の手引
[2012年1月26日]
廃棄物の排出を抑制し,及び廃棄物の適正な分別,保管,収集,運搬,再生,処分等の処理をし,並びに生活環境を清潔にすることにより。生活環境の保全及び公衆衛生の向上を図ることを目的として「廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)」が制定されています。
医療廃棄物の処理については,「廃棄物処理法」及び「廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル」(平成4年衛環第234号厚生省通知)に基づいて処理することとされており,京都医療関係機関の皆様へ医療廃棄物に関する適正な処理について周知を図るため手引を作成しています。
つきましては,医療廃棄物の処理について,関係従事者の事故防止と適正な処理のために本手引を活用されますようお願いします。
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医療廃棄物適正処理の手引 ※平成23年4月以降の改正等には対応していません
医療廃棄物適正処理の手引(医療関係機関用)(ファイル名:iryo.pdf サイズ:8.03 メガバイト)
(参考)廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアル(ファイル名:kansen-manual.pdf サイズ:619.32 キロバイト)
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事業系廃棄物対策室
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