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廃棄物処理法の改正について(概要)

ページ番号510

2021年11月1日

廃棄物処理法等の一部改正について(抜粋)

  詳細は環境省のホームページ外部サイトへリンクしますを参照してください。

 

平成29年

■ 平成29年改正廃棄物処理法について(環境省ホームページ)外部サイトへリンクします


平成22年

■ 平成22年改正廃棄物処理法について(環境省ホームページ)外部サイトへリンクします

 

平成19年

■ 産業廃棄物の「木くず」の範囲変更について
 平成20年4月1日より物品賃貸業に係る木くず、木製パレット等が産業廃棄物の「木くず」に区分されることになりました。

 

平成18年

■ 産業廃棄物管理票交付等状況報告書
 産業廃棄物を排出する事業者は、その年の6月30日までに、その年の3月31日以前の1年間において交付した
産業廃棄物管理票(マニフェスト)交付等の状況をご報告ください。
(平成18年7月26日環境省令第23号4条により猶予が平成20年4月1日までに改められました。) 

■ アスベスト関連法令の改正等に関して外部サイトへリンクします
アスベストの取扱いが若干変わります(→京都府の該当ページへ飛びます)

 

平成17年

■運搬車両の表示義務等について
 平成17年4月1日より産業廃棄物を収集運搬する際には、車両の表示及び書面の備え付けが必要となりました。

■京北町の区域において産業廃棄物処理業を行われている事業者のみなさまへ
 平成17年4月1日に、京北町の区域が京都市に編入されることに伴う、
 編入後の旧京北町区域で産業廃棄物収集運搬業又は処分業を行われる場合の許可の取扱いについて

 

平成16年

■不適正処理に係る改正について外部サイトへリンクします (環境省のサイトへジャンプします)
 不適正処理事案の解決を図るための国の役割の強化
 廃棄物処理施設をめぐる問題の解決を図るための事故時の応急措置等
 不法投棄の撲滅を図るための罰則の強化 

■廃棄物処理法に基づく感染性廃棄物処理マニュアルの改正
 感染性廃棄物の判断基準の変更等。
 本マニュアル対応の医療系廃棄物処理の手引も公開しています。(→産業廃棄物について参照)

 

平成15年

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お問い合わせ先

環境政策局 循環型社会推進部 廃棄物指導課
電話: 075-222-3957 ファックス: 075-221-6550
住所: 〒604-8571 京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地

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