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学区の安心安全ネット継続応援事業補助金交付要綱

ページ番号112019

2022年7月1日

学区の安心安全ネット継続応援事業補助金交付要綱

(趣旨)

第1条 この要綱は、誰もが安心して暮らせるまちづくりを進めることを目的に、市民が自主的・主体的に行う安心・安全の取組を推進するために、活動費の一部に対する補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、京都市補助金等の交付等に関する条例(以下「条例」という。)及び京都市補助金等の交付等に関する条例施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 補助金は、元学区又は小学校区を単位として活動する団体で、次に掲げる各号の要件を満たす団体が実施する、防犯、地域福祉、防災、子どもたちの安全対策などの分野において、身近な安心・安全の確保のための活動に対して交付する。

⑴ 市政協力委員連絡協議会、自治連合会その他の地域における各種の団体を中心に構成される横断的な団体

⑵ 取組を継続的に実施できる団体

2 補助金は、前項に規定する要件を満たし、区長が適当と認める活動(以下「補助活動」という。)に対し、予算の範囲内で交付する。

3 第1項に定める活動であっても、営利・宗教・政治を目的とした活動を行う場合は、補助金を交付しない。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、補助活動に要する費用(以下「補助基本額」という。)の4分の3に相当する額の範囲内の額とする。ただし、区長が特段の事情があると認める場合は、この割合を変更することができる。

2 前項の規定により一の年度において一の団体が交付を受ける補助金の額は、25,000円を超えることができない。

3 前項の規定にかかわらず、複数の元学区が協力して活動する場合は、前項に規定する額にそれぞれ当該活動に参画する元学区の数を乗じた額以内で交付することができる。

4 第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる費用は、補助基本額及び補助金の対象外とする。

⑴ 備品の購入費その他の事務所等の維持経費

⑵ 申請団体以外の団体等が主催する研修会等への参加に要する経費

⑶ 団体の構成員に対する人件費・謝礼

⑷ 団体の構成員による会合等の飲食費

⑸ 個人、世帯及び申請団体以外の団体等に対する給付や備蓄を目的とする物品購入等に係る費用

⑹ その他区長が適当でないと認める費用

5 次の各号に掲げる費用は、補助金によって賄うことはできないが、補助基本額に反映させることのできる費用とする。

⑴ 上京区マッチングファンドに関する指針(以下「マッチングファンド指針」という。)で定めた費用。ただし、この要綱におけるマッチングファンド指針の適用関係については、別に定める。

⑵ 補助活動参加者の飲食費(食材等の購入費用を含む。)。ただし、補助基本額の4分の1に相当する額の範囲内の額である場合に限る。

⑶ その他区長が必要と認める費用

(交付の申請)

第4条 条例第9条の規定による申請は、区長が指定する期間内に、次の各号に掲げる書類を添えて行うものとする。

⑴ 学区の安心安全ネット継続応援事業補助金交付申請書(第1号様式)

⑵ 学区の安心安全ネット継続応援事業補助金収支予算書(第2号様式)

⑶ その他区長が必要と認める書類

(交付の決定及び標準処理期間)

第5条 区長は、前条に規定する区長が指定する期間の終了後、30日以内に、条例第10条各項の決定をするものとする。

2 区長は、前項の規定による決定をしようとするときは、区長が別に指定する者(以下「審査者」という。)に審査を求めることができる。

3 審査者は、区長からの求めがあったときは、申請書に基づき審査を行い、その結果を区長に報告するものとする。

4 第1項の規定により条例第10条各項の決定をするとき又は前項の規定により審査を行うときは、別に定める審査表に基づき、決定又は審査を行うものとする。

5 区長は、第1項の規定により交付を決定したときは、学区の安心安全ネット継続応援事業補助金交付決定通知書(第3号様式)により、不交付を決定したときは学区の安心安全ネット継続応援事業補助金不交付決定通知書(第4号様式)により、それぞれ当該団体に通知する。

(変更等の承認の申請)

第6条 条例第11条第1項第1号及び第2号による補助事業等の内容若しくは経費の配分の変更又は中止に係る市長等の承認の申請は、学区の安心安全ネット継続応援事業計画変更・中止承認申請書(第5号様式)により行うものとする。

2 条例第11条第1項第1号に規定する軽微な変更は、次のとおりとする。

 ⑴ 補助目的達成のために関連する事業間の弾力的な遂行を認める必要がある場合

 ⑵ 補助目的の変更をもたらすものでなく、かつ、補助事業者等の自由な創意により計画変更を認めることが、より能率的な補助目的達成に資すると考えられる場合

 ⑶ 補助目的及び事業能率に関係ない事業計画の細部の変更である場合

 ⑷ 事務費間の流用で、流用先の経費に対する流用額の比率が極めて低い場合

3 区長は、前項の規定による申請があった場合において、これを審査し、止むを得ないと認めるときは、これを承認し、その旨を交付決定団体に通知する。

(事業完了の届出)

第7条 条例第18条の規定による実績報告は、事業が終了した後、速やかに次の各号に掲げる書類により行うものとする。

⑴ 学区の安心安全ネット継続応援事業実績報告書(第6号様式)

⑵ 学区の安心安全ネット継続応援事業補助金収支決算書(第7号様式)

⑶ 領収書の写し

⑷ その他区長が必要と認める書類

(補助金の交付)

第8条 区長は、前条の規定による報告があった場合において、適当と認めるときは、補助金の交付額を確定し、学区の安心安全ネット継続応援補助金交付額確定通知書(第8号様式)により通知したうえ、補助金を交付する。

(補助金の概算払)

第9条 前条の規定にかかわらず、区長は、必要と認めるときは、第5条第1項の規定により決定した交付額の全額を事前に交付することができる。

2 前項の規定により交付額を事前に受けようとするものは、学区の安心安全ネット継続応援事業概算払請求書(第9号様式)に必要事項を記載のうえ、区長に提出するものとする。

3 概算払の交付を受けた団体は、第7条第1項に基づく報告を行う際に、学区の安心安全ネット継続応援事業概算払精算書(第10号様式)を提出しなければならない。

(交付の取消し等)

第10条 区長は、交付決定団体が次の各号の一に該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、若しくは交付額を変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部の返還を命じることができる。

⑴ 補助金の申請に関して虚偽又は不正の事実があるとき

⑵ 補助金の交付の目的以外に補助金を使用したとき

⑶ 第6条第3項の規定により、変更又は中止の承認を受けたとき

⑷ 補助金の全部又は一部を使用しなかったとき

⑸ 補助金の交付の条件その他この要綱の規定に違反したとき

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

   附 則

 この要綱は、平成23年12月1日から施行する。

附 則

 この要綱は、平成24年5月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成25年5月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成26年8月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和2年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。

   附 則

 この要綱は、令和4年7月1日から施行する