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京都市上京区

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結核医療公費負担制度

ページ番号98927

2011年4月1日

 「感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律」に基づく制度です。感染症診査協議会において承認された場合,結核の治療費等の一部を公費により負担しています。

 

<対象者>

 京都市内に在住の

 (1)  入院が必要な状態(結核を蔓延させる恐れがある状態)で保健所から入院勧告を受けた方

 (2)  市内に在住の結核治療が必要な方

 

<給付内容>

 (1)  原則として全額公費負担をします。

  (ただし,対象となる結核患者の属する世帯が一定の所得を超える場合は,一部自己負担となります。)

   (法第37条)

 (2) 法律で規定する医療を受けるために必要な医療費について100分の95に相当する額を公費負担します。

   (ただし,加入されている保険が優先するので自己負担額について公費負担が適用されます。)

   (法第37条の2)

 

<申請について>

 居住地の保健センターで申請を受付けています。

 申請方法・必要書類等についての詳細は,お問合わせください。

  

お問い合わせ先

京都市 上京区役所保健福祉センター 健康福祉部健康長寿推進課

電話:高齢介護保険担当:(1)~(3)075-441-5106、地域支援担当:(4)075-441-2871、健康長寿推進担当:(5)~(8)075-441-2872

ファックス:075-441-0180