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ひとり親家庭等日常生活支援事業

ページ番号16979

2022年7月1日

ひとり親家庭等日常生活支援事業
名称対象内容お問合せ
ひとり親家庭等日常生活支援事業母子家庭、寡婦及び父子家庭ひとり親家庭や寡婦の方が、技能習得のための通学や就職活動、又は疾病や出産などのために一時的に生活援助又は保育サービスが必要となる場合に、生活支援員の派遣等によるサービスを提供します(所得により有料)。子どもはぐくみ室子育て推進担当
(441-5119)

 

 

Q

残業することが多くなり、保育所のお迎えに間に合わないのですが。

 

A

「ひとり親家庭日常生活支援事業」では、保育所の送迎についても対象となります。ご相談ください。