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重度障害老人健康管理費支給制度

ページ番号16971

2022年7月1日

重度障害老人健康管理費支給制度
名称対象内容お問合せ
重度障害老人健康管理費支給制度

後期高齢者医療被保険者証の交付を受けている方で、次のいずれかの障害のある方

1:身体障害者手帳1級または2級の交付を受けている方

2:判定機関において知能指数が35以下と判定された方

3:身体障害者手帳3級の交付を受け、かつ知能指数50以下と判定された方

所得額が一定以下等の条件に該当する方が、医療機関にかかられた場合に、後期高齢者医療の一部負担金を支給します。保険年金課
保険給付・年金担当
(441-5138)