住民票
ページ番号12868
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2012年10月17日
種類 | 届出人 | 届出先 | 必要なもの |
---|---|---|---|
[転入届] | 本人又は世帯主 | 市民窓口課 | 届出人の印鑑 ※外国人住民の方は在留カード又は特別永住者証明書(旧制度の外国人登録証明書) |
[転出届] 市外へ転出するとき | 届出人の印鑑 ※外国人住民の方は在留カード又は特別永住者証明書(旧制度の外国人登録証明書) | ||
[市内での転入届] [転居届] 市内(区内)で 住所を移ったとき |

上京区から転出するのですがその場合の手続きについて教えてください。

転出される先により、手続きが異なります。
[ 1 ]転出先が京都市内の場合
直接転入される住所地を管轄する区役所・支所の市民窓口課,出張所に転入届を提出してください。その際、印鑑と本人確認書類を持参してください。なお手続きは新住所地に移られてから14日以内にお願いします。
[ 2 ]京都市外に引越しをされる場合
引越しの前に、上京区役所市民窓口課に転出届を提出してください。その際、印鑑と本人確認書類を持参してください。当課に転出届を提出していただくと、「転出証明書」を交付します。この「転出証明書」と印鑑と本人確認書類を持って新住所地の市区町村の役所で転入手続きを行ってください。
手続きは新住所地に移られてから14日以内にお願いします。
<注意事項>
・「転出証明書」を無くされた場合は、すみやかに上京区役所に届けてください。
・転出を取りやめられたときも、上京区役所市民窓口課へ「転出証明書」を添えて、転出取消の手続きを行ってください。
・なお、京都市外に引越される場合は、今お持ちの印鑑登録カードは転出予定日前日までは有効です。印鑑証明書を請求される場合は、印鑑登録カードと「転出証明書」を提示してください。転出予定日を過ぎますと登録は抹消され、カードは無効になりますので、お持ちのカードは区役所に返納するか、ハサミで切断して使用できなくしたうえで廃棄してください。