生活保護法指定施術機関に係る施術料金算定方法について
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2022年11月1日
1 施術報酬請求明細書(施術券)の提出先の変更について
- 生活保護法による医療扶助施術報酬点検の本庁集約について(お知らせ)(PDF形式, 131.03KB)
令和3年1月から施術報酬請求明細書の提出先を変更し、区役所・支所ではなく市役所としていますので、御注意ください。
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2 各種施術料金の算定方法について
- 柔道整復師(PDF形式, 140.19KB)
(令和4年10月1日付)
- あん摩・マッサージ指圧師(PDF形式, 75.96KB)
(令和4年6月1日付)
- はり・きゅう師(PDF形式, 72.72KB)
(令和4年6月1日付)
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3 施術を行う際の留意点について
- 生活保護(医療扶助)患者に施術を行う際の留意点(PDF形式, 163.25KB)
施術を担当していただくに当たり、特に留意していただきたい点をまとめていますので、必ず御確認ください。
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4 生活保護法指定医療機関(施術者)の義務等
- 指定医療機関医療担当規程(指定施術者にも準用されます。)(PDF形式, 82.20KB)
生活保護法指定医療機関(施術者)は、公法上の地位が与えられており、生活保護法第50条の規定を遵守していただく義務があります。詳細については、上記の担当規程を御確認ください。
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5 各種書類への押印の見直しについて
- 生活保護法医療扶助に係る各種書類への押印の見直しについて(お知らせ)(PDF形式, 106.15KB)
給付要否意見書等の各種書類への押印の取扱いを変更していますので、御確認ください。
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柔道整復に係る施術券の様式の一部変更について
令和4年9月30日付け厚生労働省社会・援護局長通知「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について(通知)」に基づき、令和4年11月1日以降に発行する施術券(施術報酬請求明細書)における項目及び記載欄を一部変更しました(「各種施術料金の算定方法について」を参照してください。)。
※令和4年11月1日以前に発行された旧様式についても引き続き御使用いただけますが、その際、本改正により該当となる場合は、記載欄がございませんので、代わりに「摘要」の欄に必要事項(金額・該当日)を記載のうえ請求してください。
あん摩マッサージ指圧に係る施術券の様式の一部変更について
令和2年12月23日付け厚生労働省社会・援護局長「「生活保護法による医療扶助運営要領について」の一部改正について(通知)」に基づき、令和3年1月4日以降発行の施術券(施術報酬請求明細書)から項目及び記載欄を一部変更しました。
なお,令和2年12月以前発行の旧様式で請求していただいても差し支えありません(金額は、「各種施術料金の算定方法について」を参照してください。)。
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局生活福祉部生活福祉課
電話:075-251-1175
ファックス:075-256-4652