老人福祉法に基づく有料老人ホームに係る届出等について
ページ番号238067
2023年9月22日
必要な手続等
有料老人ホーム設置に係る手続
新たに有料老人ホームを設置する場合、京都市有料老人ホーム設置の手続に関する要綱に基づき、設置前の事前協議制を必須としております。
事前協議に当たっては、以下の要綱及び指針を十分に御確認いただきますようよろしくお願いします。
また、介護付有料老人ホームの開設に係る介護保険法に基づく特定施設入居者生活介護の指定については、別途、公募で選定されていることが必要です。
※ お知らせ
国における「有料老人ホーム設置運営標準指導指針」が改正されたことを受け、令和3年7月1日付で「京都市有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅設置運営基準指針」についても改正を行うとともに、重要事項説明書の改正も行いますので、お知らせいたします。
改正概要
1 令和3年度介護報酬改定に連動した規制強化
⑴ 感染症対策、災害対策及びBCP運用(令和6年3月31日までの経過措置期間あり)
⑵ ハラスメント対策強化
⑶ 虐待防止(令和6年3月31日までの経過措置期間あり)
⑷ 認知症介護基礎研修の実施(令和6年3月31日までの経過措置期間あり)
⑸ 事故防止の取組み(令和3年9月30日までの経過措置あり)
2 書面・押印の電磁的記録化、書面説明の電磁的方法化
3 事業運営の現状を踏まえた規定の見直し
重要事項説明書については、新しい様式を使用してください。※NHKの受信料契約について追記しました。(令和5年5月)
新旧対照表
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京都市有料老人ホーム設置の手続に関する要綱
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各種届出様式
重要事項説明書様式
京都市有料老人ホーム及びサービス付き高齢者向け住宅設置運営基準指針
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介護サービス情報公表システムへの追加
全国の有料老人ホームの検索が容易になるように、新たな介護サービス情報公表システムの生活関連情報に有料老人ホーム情報を掲載・検索できる機能が追加されました。
掲載場所:https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/
当該システムへの情報を登録するための登録様式があります。記載内容は介護サービス情報公表システムにて公表されることとなりますので、御了承いただいたうえで、エクセル様式に必要事項を入力いただき、以下のアドレスまで提出してください。
提出先 メールアドレス:[email protected]
※上記メールアドレスは受信専用ですので、質問等いただいても回答は出来かねます。
介護サービス情報システム登録様式
事業変更届
有料老人ホームについては、老人福祉法第29条第2項の規定により、法令に定められた事項を変更するときは、京都市へ変更の届出を行う必要があります。
1 届出事項等
届出が必要な主な事項と必要書類、届出の期日については、以下のとおりです。
変更事項 | 添付書類 | 届出期日 |
---|---|---|
施設の所在地・連絡先等 | 重要事項説明書、登記簿等 | 変更後1箇月以内 |
施設長 | 重要事項説明書 経歴書等 | |
管理・運営規程、定款 | 変更後の書類 ※下線を引く等、変更箇所がわかるようにしてください。 | |
契約書 | ||
重要事項説明書 | ||
医療施設との連携の内容 | 重要事項説明書 医療機関との協定書 | |
利用料・一時金等の入居者の費用負担額 | 重要事項説明書 契約書 | |
建物の規模及び構造並びに設備の概要 | 施設平面図及び変更内容のわかる書類(変更前と後のもの) | 京都市との事前協議が必要となります。 |
入居定員及び居室数 | 施設平面図(変更前と後のもの) |
変更届出書の様式
- 変更届出書の様式(DOC形式, 25.50KB)
変更届出書の様式
2 提出方法
郵送で提出ください(但し、本市から指示等があった場合を除く)。
なお、当課での受付確認が必要な場合は、提出書類の写しと返送用封筒(返送先住所を記載し切手を貼付したもの)を同封のうえ、送付してください。受付印を押印し、返送いたします(切手代等が不足している場合は、返送できませんので御注意ください)。
書類提出先
〒604-8171
京都市中京区烏丸通御池下る虎屋町566-1 井門明治安田生命ビル2階
京都市保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課 施設整備・支援担当
お問い合わせ先
京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課
電話:075-213-5871
ファックス:075-213-5801