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就労支援事業における会計処理等について

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2024年4月25日

就労支援事業における会計処理等について

 今般、令和3年度厚生労働省障害者総合福祉推進事業「就労継続支援A型事業所における就労継続支援事業の評価と会計処理基準に則した適正な運用にかかる調査研究」において、「就労支援事業会計の運用ガイドライン」が作成されました。

 本ガイドラインは、「就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて」(平成18年10月2日社援発第1002001号社会・援護局長通知)及び「『就労支援等の事業に関する会計処理の取扱いについて』の一部改正に伴う留意事項の説明」(平成25年1月15日社会・援護局障害保健福祉部障害者福祉課事務連絡)において示している就労支援の事業における会計処理について、会計処理の実例や留意すべき事項等を網羅的かつ分かりやすく示すことで、就労系障害福祉サービス事業所等を運営する法人の会計処理が円滑に行われる一助となることを目的にまとめられたものです。

 ついては、就労支援事業所におかれましては、当該ガイドラインに基づき、適切な会計処理に努めていただきますようお願いします。

 ※その他厚生労働省における障害福祉サービス等の通知・事務連絡等については、国のホームページ外部サイトへリンクしますで適宜ご確認ください。

令和6年度指定就労継続支援A型事業における就労支援事業別事業活動明細書等の作成について

 就労継続支援A型事業所においては、「就労移行支援事業、就労継続支援事業(A型、B型)における留意事項について(障障発第0402001号平成19 年4月2日)」等に基づき、事業所の皆様から会計期間終了後、就労支援事業別事業活動明細書等をご提出いただき、経営状況等を確認しているところです。

 ついては、下記通知文及び「就労支援事業会計の運用ガイドライン」について(事務連絡令和4年4月7日厚生労働省社会・援護局障害福祉部障害福祉課)を参考に必要書類を作成し、会計期間終了後3箇月以内に提出してくださいますようお願いします。

〔提出書類〕★生産活動収支が赤字である事業所は、1から6に加え、7及び8の提出が必要です。

1 貸借対照表

2 損益計算書(事業活動計算書、正味財産増減計算書)

 →1・2いずれも当該事業所の会計が他の事業所の会計と明確に区分されているもの。

3 就労支援事業別事業活動明細書【表1】※多機能事業所は【表5】 

 →各法人が準拠する会計基準の様式でも可。

4 就労支援事業製造原価明細書【表2】※多機能事業所は【表6】 

5 就労支援事業販管費明細書【表3】※多機能事業所は【表7】 

6 就労支援事業明細書【表4】※多機能事業所は【表8】 

7 経営改善計画書【様式A】

 →生産活動収支が赤字の場合、提出が必要です。

8 生産活動収支状況報告書<新規>

 →7の経営改善計画書を提出する事業所のみ提出が必要です。

提出先・問合せ先

〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500-1 中信御池ビル5階

京都市保健福祉局保健福祉部監査指導課  障害福祉・介護サービス担当宛 

(TEL 075-744-1153  FAX 075-213-2084)

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課

電話:075-744-1153

ファックス:075-213-2084

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