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サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の1年間延長について

ページ番号229761

2017年12月19日

サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の配置に係る猶予措置の1年間延長について

 

 障害福祉サービス事業所に配置されるサービス管理責任者及び障害児通所支援事業所等に配置される児童発達支援管理責任者については,実務経験を満たし,かつ,「提供するサービスに応じた分野のサービス管理責任者研修」及び「相談支援従事者初任者研修(講義部分)」を修了した者を配置することとされています。
 この規定には,事業開始後1年間は,実務経験を満たす者であれば,当該研修が未受講であっても研修修了の要件を満たしているとみなす猶予措置が設けられており,この猶予措置は今年度末(平成30年3月31日)をもって終了することとされていましたが,このたび厚生労働省から通知があり,引き続きサービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の十分な確保を図る必要があるなどの理由から,この猶予措置が平成31年3月31日まで1年間延長されることとなりましたので,お知らせいたします。
 詳細につきましては,厚生労働省からの事務連絡を御覧ください。

お問い合わせ先

(障害者総合支援法に基づく障害福祉サービス事業等)
 京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室
 電話:075-222-4161
 ファックス:075-251-2940

(児童福祉法に基づく障害児通所支援事業等)
 京都市 子ども若者はぐくみ局子ども若者未来部子ども家庭支援課
 電話:075-746-7625
 ファックス:075-251-1133

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