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保険料の納付が困難な事情があるときは

ページ番号217572

2024年4月1日

  次のような事情により、保険料の納付が困難になった場合には、保険料が減額又は免除される場合があります。

 減免を受けるには、申請書及び要件を確認できる書類を提出していただく必要があります。


  詳しくは、お住まいの区の区役所・支所または京北出張所の窓口にご相談ください。

 

  • 火事・地震等の災害により著しく財産に損害を受けたとき

    減額の内容:損害割合に基づく区分により、一定期間の保険料が免除されます。

    減額の適用:災害の発生した月から一定期間

            (※ただし、年度最初の保険料の納期から2年を経過すると適用できなくなります。)

    必要な書類:り災証明書

 

  • 刑事施設・労役場等に拘禁され、介護サービスを受けることができないとき

    要件:在所証明書、出所証明書に記載されている収監等の期間が2箇月以上あること

    減額の内容:保険料が免除されます。

    減額の適用:収監された日の属する月から出所した日の属する月の前月まで

            (※ただし、年度最初の保険料の納期から2年を経過すると適用できなくなります。)

    必要な書類:在所証明書又は出所証明書

 

  • 主たる生計維持者が退職・休業したこと等により著しく所得が減少したとき

    要件:(次の1、2両方の要件を満たす必要があります。)

       1、主たる生計維持者の所得の年間見込額が、退職・失業・入院・死亡・事業の休廃止などにより、前年所得の2分の1
    以下に減少していること

       2、収入減少後の世帯状況により推計した所得段階区分が、現在の所得段階区分より低くなること

    減額の内容:現在の保険料額と新たに推計した保険料額との差額を減額します。

    減額の適用:原則として申請のあった月から年度末まで。

    必要な書類:(1)収入減少の原因がわかるもの  

            (2)直近3箇月の収入のわかるもの

 

  • 経常的な低所得により保険料を納付することが困難であると認められるとき、次の要件1、2の両方を満たす場合は、それぞれ表示の内容の減額を受けられます。
減額の対象者
要件1(※) 減額内容 
 保険料の所得段階区分が第1~3段階(生活保護受給者は除く。)で、世帯全員の前年の収入の合計額が次の額以下であること
●1人世帯:80万円
 (世帯員が1人増えるごとに32万円を加算した額)
 介護保険料の基準額×0.21に減額
 保険料の所得段階区分が第3段階で、世帯全員の前年の収入の合計額が次の額の範囲であること
●1人世帯:80万円超120万円以下
 (世帯員が1人増えるごとに48万円を加算した額)
 介護保険料の基準額×0.5に減額
減額の対象者
要件2

  次の1~4をすべて満たす場合

1、世帯の預貯金等(生命保険を除く。)の合計額が次の額以下であること
 1人世帯:240万円(世帯員が1人増えるごとに96万円を加算した額)


2、居住用以外の土地又は家屋を保有していないこと


3、他の世帯に属する者の所得税・市町村民税の扶養親族になっていないこと
 

4、他の世帯に属する者の医療保険の被扶養者になっていないこと

※要件1の収入については、非課税の老齢福祉年金、遺族年金、障害年金、雇用保険、仕送り等あらゆる種類の収入を含みます。

減額の適用:原則として申請のあった月から年度末まで。

※介護保険料の年額を対象とした減免申請期限については8月末までです。

必要な書類:上記要件を確認できる世帯員全員分の書類(年金の源泉徴収票・給与の源泉徴収票・確定申告書の控え・年金振込通知書・給与明細書等のいずれか、預貯金の通帳等、医療保険証)

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局健康長寿のまち・京都推進室介護ケア推進課

電話:075-213-5871

ファックス:075-213-5801

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