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【令和6年度】給付費等に係る届出(加算等の届出、利用日数の特例の届出等)について

ページ番号217497

2024年4月12日

介護給付費等算定に係る体制等に関する届出(加算等に係る届出)

 給付費等の算定に変更がある場合は、以下のとおり届出をお願いします。

※令和6年度障害福祉サービス等報酬改定に係る加算等の詳細については、こちらのページにある関連通知を御参照ください。
※令和6年4月1日付けの加算等の届出の取扱いは、こちらのページをご確認ください。

1 提出書類

  • 介護給付費等算定に係る体制等に関する届出書(第5号様式)
  • 介護給付費等の算定に係る体制等状況一覧表(別紙1)
  • 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(別紙2)
  • その他添付書類(「加算等について体制の届出が必要なサービス一覧」のシートを参照し、必要な別紙様式を添付してください。)

様式

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(参考)平均利用者数等の算定補助シート

2 提出期限(算定の開始時期)

(1)報酬が増える届出

 届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から、16日以降になされた場合には翌々月から算定を開始します。

 ただし、「福祉・介護職員等処遇改善加算等」の算定を受けようとする事業者は、算定を受けようとする月の前々月の末日までに届出が必要となります。

(2)加算の取下げ又は減算

 事由発生後、速やかに届け出てください。

福祉・介護職員等処遇改善加算等について

 福祉・介護職員等処遇改善加算等については、下記のとおり

  1. 翌年度分の処遇改善計画書等を算定を受けようとする月の前々月の末日までに
  2. 前年度分の処遇改善実績報告書を毎年7月末までに

 それぞれ提出する必要があります。

 令和6年度の福祉・介護職員等処遇改善加算等に係る手続きについては、こちらのページを御参照ください。

 令和5年度の処遇改善実績報告書に係る手続きについては、改めて京都市情報館にてご案内します。

就労継続支援A型事業利用者負担減免措置について

ダウンロード

利用日数に係る特例の適用を受ける通所施設等に係る届出

 一人の利用者が一月に利用できる日数(支給量)は、原則として各月の日数から8日を控除した日数(原則の日数)が上限とされていますが、日中活動サービスの事業運営上の理由から「原則の日数」を超える支援が必要となる場合は、当該施設が特定する3箇月以上1年以内の期間において、利用日数の合計が「原則の日数」の総和の範囲内であれば、京都市長に届け出ることにより、「原則の日数」を超えてサービスを利用することができるとされています。

1 届出対象

日中活動サービスを実施している事業所(生活介護、自立訓練(機能訓練・生活訓練)、就労移行支援、就労継続支援)

2 提出書類

  • 利用日数に係る特例の適用を受ける日中活動サービス等に係る届出書(届出様式2)
  • 年間スケジュール表など年間を通じた事業計画がわかる資料(任意様式)

3 提出期限

 適用を受けようとする開始月の前月の15日(届出は毎年度必要です。)

 ※4月1日から適用を受ける場合は、3月15日までに届出を提出する必要があります。

食事の提供及び居住に要する費用に係る徴収額の届出

 補足給付を算定する施設において、変更が生じた場合は、その都度届け出る必要があります。

1 届出対象

 障害者支援施設

2 提出書類

・食事の提供及び居住に要する費用に係る徴収額届出書(届出様式1)

3 提出期限

 変更日から10日以内

提出先

〒604-8571 
京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地
京都市保健福祉局障害保健福祉推進室 事業者指定担当

※原則、郵送にて受付します。収受印を押した控えが必要な場合、書類のコピー及び返信用切手付きの返信用封筒を同封してください。

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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