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税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

ページ番号203439

2021年1月12日

 租税特別措置法が改正されたことに伴い,個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」という。)に寄付金を支出した場合,当該寄付金について,税額控除制度の適用を受けることができることとなりました。税額控除対象法人となるためには,所轄庁から証明を受ける必要があります。申請手続き等については,下記を御参照ください。

 なお,平成28年4月1日に租税特別措置法施行令等の一部を改正する政令(平成28年政令第159号)が施行され,社会福祉法人に係る税額控除対象法人の判定において,社会福祉事業に係る費用の額の合計額が一億円に満たない法人における特例が設けられることとなりました。

申請の手引き

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厚生労働省からの通知(令和2年12月23日付け社援基発1223第3号)

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部監査指導課

電話:075-744-1153

ファックス:075-213-2084

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