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診療所の名称について(診療所開設者の皆様へ)

ページ番号202731

2021年3月1日

診療所の名称について

 診療所の名称については,医療法に違反する名称でないことは当然ですが,本市としては,開設者を明らかにし,市民の皆様が安心して受診できるようにするとともに,診療所であることを容易に認識していただけるよう,原則として診療所名称には「開設者の氏名を付けたうえで,次の範囲内の名称」とするよう,届出時等に診療所に対して指導しております。

1 開設者の氏名(法人の場合は法人名)

2 必要に応じて診療科名(広告可能なものに限る。)

3 診療所,医院又はクリニック

 

 その他,医療広告ガイドライン等に反するなど,不適切な診療所名称は避けるよう指導を行っています。

御注意ください

 診療所の名称について,違反広告に該当するものであれば,違反広告を行った者に対して広告の中止命令や是正命令を発する場合があります。

 また,中止命令や是正命令に従わない場合には,医療法において罰則も規定されています。

  • (参考)医療広告ガイドライン外部サイトへリンクします

    厚生労働省が示している,医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関して広告し得る事項等及び広告適正化のための指導等に関する指針です。

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 医務担当
電話: 075-213-2983 ファックス: 075-251-7233

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