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市内の児童養護施設における虐待疑い事案及び本市児童相談所における情報流出事案について

ページ番号195615

2016年3月22日

市内の児童養護施設における虐待疑い事案及び本市児童相談所における情報流出事案について

   市内の児童養護施設において,施設長が虐待を行ったとして,平成27年9月に逮捕された事案に関連し,本市児童相談所の児童記録や児童の個人情報が,市役所外に流出していたことが判明しました。

  本市においては,非常に重大な事案として,徹底した調査を行った結果,児童記録を流出させた者の特定には至りませんでしたが,その過程で,個人情報の取扱いに係る極めて不適切な行為が判明したことから,関係職員に対して厳正に対処したところです。

  これらのことは,決して情報が漏れることがないことを前提に,市民の皆様からプライバシーに係る様々な相談や通報が寄せられる児童相談所への信頼を大きく裏切るものであり,市民の皆様に心よりお詫び申し上げます。

   上記のとおり,本市としては,本件に係る一連のことについて事実把握に努め,適切に対応してきたところですが,一部で「児童相談所の対応に遅れや隠ぺいがあった」「公益通報者保護法上問題だ」等と主張されていることから,改めて,本市の考え方をお示しします。

1 本件に関して,児童相談所の対応に遅れや隠ぺいはありません。

  児童虐待に関する相談や通告については,児童相談所をはじめとした関係機関が全て適切に対処しております。

 本件の被害児童に関しては,平成26年8月にも保護者から相談はありましたが,相談内容は虐待を訴えるものではなく,相談に対してもその時点で適切に対応しております。

 また,この相談の情報については,秘密が守られるべき個人情報に当たることから,関係部署で情報を共有し,外部に漏らすべきものでなかったため,当然に公表しなかったものであります。

 さらに,同年12月に虐待通告を受けて以降は,虐待事案として,警察とも連携し,適切に対応しております。

   よって,児童相談所の対応に遅れや隠ぺいと言われる事実はありません。

2 本件に関する調査は,プライバシーの保護の徹底を図るためのものです。

 児童の個人情報の外部流出は,決して情報が漏れることがないことを前提に,市民の皆様からプライバシーに係る様々な相談や通報が寄せられる児童相談所への信頼を大きく裏切る行為です。

 このため,この事案に関しては,情報流出の経路等,事実関係の究明や再発防止はもとより,これ以上のプライバシー侵害の可能性を排除し,個人情報の保護を図ることを目的に,徹底した調査を実施しました。

 この調査を進める過程で,「勤務時間中における担当外の児童記録の閲覧,出力,自宅への持ち出し及び無断廃棄」や,「職場の新年会等における秘密の漏えい」という極めて不適切な行為が明らかとなったため,こうした行為を行った職員を厳正に処分したものであります。

3 従って,上記の調査や処分は公益通報とは関係がなく,公益通報者保護法上も問題ありません。

 

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局保健福祉部保健福祉総務課

電話:075-222-3366

ファックス:075-222-3386

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