スマートフォン表示用の情報をスキップ

現在位置:

平成27年度 第1回京都市障害者施策推進審議会 会議録(HTML版)

ページ番号189674

2015年10月16日

平成27年度 第1回京都市障害者施策推進審議会 会議録

1 日時 平成27年8月6日 木曜日 午前10時から正午まで

2 場所 キャンパスプラザ京都 2階 ホール

3 議題等

(1)「支えあうまち・京都ほほえみプラン」に係る施策の進ちょく状況について

(2)障害者差別解消法に基づく対応要領について

(3)その他 今後の審議会のスケジュール

4 出欠状況

  出席委員

  浅田将之委員,池田由美子委員,井上賢一委員,岩井浩委員,岡千栄子委員,

  岡本晃明委員,加藤博史委員,上村啓子委員,桐原尚之委員,小泉浩子委員,

  佐々木和子委員,芝明子委員,菅原敬子委員,谷口明広委員,谷村敏幸委員,

  出口栄二委員,寺田玲委員,寺前愛子委員,戸田則子委員,西澤昭造委員,

  藤原健司委員,古川末子委員,村井文枝委員,森田美千代委員,山根俊茂委員,吉村安隆委員

  

 欠席委員

  上野光歩委員,岡美智子委員,高山正紀委員,竹田明子委員,中西昌哉委員,

  平田義委員,三浦晶子委員,村田惠子委員

 

 事務局

  髙木博司保健福祉局長

  斉藤泰樹障害保健福祉推進室長

  德永博己障害保健福祉推進室企画課長

  中西障害保健福祉推進室在宅福祉課長

  近藤恵障害保健福祉推進室施設福祉課長

  東美佐枝障害保健福祉推進室社会参加推進課長

  中田泰司地域リハビリテーション推進センター次長

  兒玉貴志発達相談所発達相談課長

  福田雅和発達相談所診療療育課長

  中原浩二教育委員会事務局指導部総合育成支援課長

  波床将材こころの健康増進センター所長(欠席)

5 摘録

 ・委員改選に伴い,三浦晶子委員の紹介を行った。委員の紹介を行った。

 当日の資料はこちらを御覧ください。

議題1 「支えあうまち・京都ほほえみプラン」に係る施策の進捗状況について                            

○説明 事務局德永企画課長から説明

●質疑

加藤会長 

 プランの進捗状況について,まず,事前に意見書をいただいている委員から簡単に御説明をお願いしたい。

小泉委員

 プランでは,その進捗状況の把握や課題の分析などを行った結果を,審議会に報告するとともに,ホームページ等で公表するとなっているが,今のところホームページ等で審議会の議論の経過やその結果等は公表されてないと思うが,どうなっているのか。また,昨年度の意見がどう反映されたのか教えてほしい。

 成年後見制度について,本人の意思を尊重した意思決定支援を行うような施策を行ってほしい。

 医療ケアの要否に関わらず重度訪問介護の夜間を含めた長時間見守りの保障をお願いしたい。

 施設や病院から地域移行が進んだかどうかについて,実績数を評価指標として加えてほしい。

 障害者への差別をなくすための取組として,対応要領の作成に向けて,3回にわたって議論し,各団体へのヒアリングも実施するということは評価したい。

事務局(德永課長)

 審議会の資料や協議内容についての,ホームページでの公表等については,御指摘のとおりできておらず,申し訳なかった。早急に改善をさせていただく。

 委員からの御意見の反映については,昨年7月にプランに係る施策の進捗状況について,御議論いただいたが,その際には,施策の進捗状況そのものよりも評価の方法についての御意見を多くいただいた。その中で,「やっていない項目が問題となるが,やっていないことが見えにくい内容になっているのは良くない。」との御意見を踏まえ,今回の進捗状況についての資料は,B,C評価の項目に絞ってまとめさせていただいた。

 また,サービス利用者からの評価を導入すべきとの御意見も頂戴し,検討は行っているが,ほほえみプランは,サービス利用者だけでなく,市民全体が共生社会のまちづくりを進めるためのものであるため,難しい課題であると考えている。上位計画となる京都市基本計画の評価に当たり実施している市民実感調査の結果の活用も含めて引き続き検討していく。

 障害者権利条約を十分に踏まえた施策の実施と評価については,条約を実践していくため,平成28年4月に障害者差別解消法が施行される。本市においても対応要領を策定し,施策の実施に当たっては,不当な差別的取扱いの禁止や合理的配慮の提供を実践していく。

 成年後見制度については,障害のある方の権利擁護のための方策の1つであり,適正な審判や制度運用がなされることが重要だと考えている。御意見のように安易に制度を適用するのではなく,他の支援策も含めて,本人の権利擁護や生活の支援のために何が最善なのかを,本人の意思も含め総合的に検討すべきだと考えている。本市での障害のある方に係る市長申立の案件は,平成26年度で19件であるが,それらの案件については,専門職等で構成されている京都市成年後見支援センター運営委員会へも報告しており,今後とも,適正に制度が活用されるよう取り組んでいく。

事務局(中西課長)

 障害福祉サービスについては,従来から必要な方に必要なサービスを提供できるように取り組んでいるところである。定型的な支給量基準を超える場合等については,医師や作業療法士などの専門家及び障害当事者の方で構成する審査会において,その必要性等について意見をもらい,支給決定を行っている。

事務局(近藤課長)

 前回の審議会でもお話ししたが,地域移行を希望される方が,地域で暮らしていくために必要な施策を検討していく必要があると考えている。一方で,施設入所を希望される方や施設入所しなければ生活できない方も多数いる。事務局としては,地域移行できる方の移行を進めながら,真に入所が必要な方には施設を利用していただくことを考えている。地域移行の進捗をプランの評価指標とする考えはないが,審議会には第4期障害福祉計画の進捗状況の報告を行っていく際に,地域移行の進捗状況を御報告させていただく。

事務局(斉藤室長)

 ホームページ上への公表ができていなかったことは改めてお詫び申し上げたい。プランは,市民の評価を得ながら進めていかなければならないものであるので,速やかに改善を図りたい。

西澤委員

 おもいやり駐車場について,数が増えているとのことだが,利用者のマナーの問題がいまだに残っている。ほかに市役所本庁舎のバリアフリー化も問題である。

事務局(德永課長)

 おもいやり駐車場については,委員御指摘のとおり利用者のマナー向上に向けた啓発に力を入れていきたいと考えている。市役所庁舎については,今建替え整備に向けて事業を進めているところであり,委員御指摘のバリアフリー化の問題も含めて進めていくべきと考えている。

谷口委員

 おもいやり駐車場について,追跡調査を行ったところ,おもいやり駐車場のスペースを多く設けている所ほどマナーが悪く,1箇所しかない所の方が,マナーが守られている現状がある。大都市圏でおもいやり駐車場の設置を行っている都市はまだ少なく,京都市は,政令指定都市としておもいやり駐車場に先駆的に取り組んでいる都市であり,利用者への啓発は,これからの課題であろうと考えている。

吉村委員

 精神障害のある他の身体合併症患者の受入れについて,総合病院における精神科病床の開設が進んでいないことも課題であると考えているが,どの程度話が進んでいるのか。また一般病院において精神科医が常駐している病院において合併症患者の受入れの現状は把握されているか。

事務局(東課長)

 資料にも書かせていただいているとおり,身体合併症患者の受入れについては,京都府,医師会,医療機関等で構成する連絡調整会議において,現状の把握,各医療機関における課題の洗い出し及び情報の共有を行っているところである。今後も調整会議等の場を通じて,関係機関と連携しながら課題の解決に向けた取組を模索してまいりたいと考えている。

加藤会長

 審議時間の都合上,議題1の審議はこれで終わりにしたい。プランのA,B,C評価は,あくまでも改善への目安であるので,各委員の皆様におかれては,京都市の取組に関する御意見を事務局へお送りいただきたい。

 

議題2 障害者差別解消法に基づく対応要領について

○説明 事務局德永企画課長から説明

●質疑

加藤会長

 職員への研修について,「当事者から話を聞く機会を設ける」とあるが,障害を理解するうえで,これは非常に重要な取組である。また,一方的に話を聞くだけでなくグループワークのように双方向で意見を述べられる形にすれば,障害への理解がより一層深まるのではないか。

菅原委員

 箱書きでは,「適時必要な見直しを図る」と書いているが,一方で法施行後3年を経過した時点で見直しが行われると書かれている。もう少し分かりやすくしてほしい。

山根委員

 みやこユニバーサルデザインの取組を踏まえた環境の整備の4に,「手話通訳の用意」と書かれているが,「要約筆記」も併記してほしい。

西澤委員

 「意思表明」の手段として,現在,銀行等の様々な場所でタブレットが活用されている。これは,聴覚や視覚に障害のある方,その他障害のある方全般において有用であり,大いに活用すべきである。

谷口委員

 対応要領案には,庁内のことは書かれているが,社会の中の差別について書かなくてよいか。民間事業者に対することも書かれていないが,これは職員だけに適用されるものということか。

事務局(德永課長)

 対応要領案には,京都市や市の職員が業務を行うに当たっての考え方及び方針を書いている。民間事業者に対しては,各事業分野の主務大臣が対応指針を作成することとなっており,事業者はそれを遵守していくことになる。ただ,京都市でも事業を行うに当たって,事業者と深く関わることがある。例えば,障害者サービス事業者に対しては,市が一定の指導監督権限を有しており,主務大臣が作成した対応指針に沿って事業が進められているかどうかも含めて指導を行っていくこととなる。

事務局(斉藤室長)

 事業者や市民に対しては,啓発事業としてパンフレットの作成やシンポジウムの開催等を行っていく予定である。

谷口委員

 市の職員の行った行為が差別であるか否かを判断するための機関を設ける予定はあるのか。地域協議会で行うのか。

事務局(德永課長)

 そういった事例については,障害のある方等から指摘を受けた所管課の局区等に人権行政推進主任がおり,そこで一定の判断を行うことになる。当室も統括課として,局区等が判断に迷う事例については,一定の判断を行うことも想定している。

 地域協議会は,相談・対応事例の共有及び検証を行うとともに,差別解消に向けた取組を話し合い,提案していく場と考えており,差別に当たるか否かを判定することは想定していない。

 また,民間事業者については,京都府が条例に基づき調整委員会等の一定の判断を行う体制を整えているので,これを活用してまいりたい。

谷口委員

 人権行政推進主任や障害保健福祉推進室において判断するとのことだが,差別であるか否かを判断する場に,第三者である障害当事者も入れた方がよいのではないか。検討をお願いしたい。

加藤会長

 法の趣旨は,差別を行った職員を断罪するのではなく,反省を促し改善につなげていくことである。対応要領は,それをしっかりとフォローしていくような内容であることが重要である。

佐々木委員

 京都市立の学校で起こったことは,どう取り扱われるのか。

 地域協議会について,権利擁護部会の構成員そのままで機能を付加する考えであるか。事例の検証や差別解消に向けた取組を協議していくには,様々な立場の方を入れて行われるべきと考えるが,京都市の考え方をお聞きしたい。

事務局(德永課長)

 当然,京都市立の学校も本対応要領案の対象範囲であり,職員はこれを遵守するとともに,市立学校での事案は,教育委員会が対応していくこととなる。

 地域協議会については,国の基本方針に沿って既存の組織を活用することを想定しており,当事者も交えて障害のある方の権利擁護について,課題の集約・協議を行っている権利擁護部会の活用が適当であると考えている。委員構成については,委員御指摘のとおり,現行の権利擁護部会ありきではなく,全体のバランスも考えながら必要な方には参画をいただくなど検討してまいりたい。

菅原委員

 「過重な負担の考え方」について,人的・体制上の制約や予算を理由に,安易に障害のある方の訴えを退けないようにしてほしい。補足でも結構なので,障害者の訴えを傾聴し,できる限りの方法を十分に検討したうえで,本人に丁寧に説明するというようなことを書いてほしい。

加藤会長

 それでは,時間の都合上議題2の審議はこれまでとしたい。また,10月下旬開催予定の第2回審議会において,「環境の整備」や「相談等の体制」について集中的に審議したいと考えている。

 以上

このページに対してご意見をお聞かせください

このページは役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?

お寄せいただいたご意見は、今後のホームページ運営の参考とします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

フッターナビゲーション