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「京都市ペット霊園の設置等に関する条例」の施行に伴い,現在ペット霊園等を営まれている事業者の皆様が必要な手続について

ページ番号185579

2015年7月17日

「京都市ペット霊園の設置等に関する条例」の施行に伴い,現在ペット霊園等を営まれている事業者の皆様が必要な手続について

 京都市では平成27年7月1日から「京都市ペット霊園の設置等に関する条例」が施行されました。

 条例により,市内におけるペット霊園の設置や移動火葬を禁止する地域が定められ,また,それ以外の地域についても,ペット霊園の設置等や移動火葬業を行うに当たっては,市長の許可が必要となりました。

 現在,既にペット霊園又は移動火葬業を営まれている事業者の皆様が,条例施行後も引き続き事業を行うためには,次の手続を行っていただく必要がありますので,御注意下さい。

1 現在,ペット霊園(墓地,納骨堂,火葬施設,葬儀場又はこれらの施設を併せ有する施設)を営まれている事業者

 ⑴ 平成27年7月1日から9月30日までの間に本市に届出を行ってください。

  なお,上記期間中であれば,届出を行う前でも,事業を行うことは差し支えありません。

  ただし,上記期間内に届出が行われなかった場合,ペット霊園の設置が禁止される地域にあるものについては事業を行うことができなくなり,それ以外の地域にあるものについては新たに設置の許可が必要となりますので,御注意下さい。

 

 ⑵ 届出に当たっては,次のペット霊園の現況等が確認できる図書の添付が必要となります。また,ペット霊園の現況を確認するための立入調査も併せて実施します。

   ア 届出者が法人にあっては,法人の登記事項証明書

   イ 付近見取図

   ウ 配置図

   エ 植栽帯その他の工作物の平面図及び立面図

   オ ペット霊園の現況を示すカラー写真

   カ 納骨堂及び火葬施設については,設計図

   キ 火葬設備については,仕様書その他の書類

     この他にも,追加で必要な図書を求めることがありますので,御了承願います。

2 現在,京都市内で移動火葬業を営まれている事業者(市外の事業者の方であっても,京都市内で移動火葬を行っている方は,所定の手続が必要です。)

 ⑴ 引き続き事業を行うため,平成27年7月1日から9月30日までの間に本市に許可申請を行ってください。

  なお,上記期間中であれば,許可を受ける前でも,事業を行うことは差し支えありません。

 ⑵ 申請様式に,次のような図書の添付が必要です。また,火葬場所や火葬車両の現況を確認するための立入調査も併せて実施します。

   ア 申請者が法人にあっては,法人の登記事項証明書

   イ 火葬場所の土地の登記事項証明書及び公図の写し,又は火葬場所として土地を使用する権利を持つことを証する書類

   ウ 火葬場所の付近見取図

   エ 火葬車両の写真

   オ 火葬車両の自動車検査証の写し

   カ 火葬設備の仕様書その他の書類

     この他にも,追加で必要な図書を求めることがありますので,御了承願います。

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