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飲用井戸について

ページ番号178135

2020年12月16日

飲用井戸とは・・・

 飲用水を供給する井戸(ただし,「水道法(専用水道等)」及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」の規制を受けるものを除く。)の施設をいいます。

医療衛生センターへの届出が必要です

 飲用井戸の設置・変更・廃止等を行った場合は,医療衛生センターに届出をしてください。

井戸水の衛生管理

 京都は,地下水が豊富で昔から井戸水を利用されているご家庭や事業所も多くみられますが,浅い井戸が多く井戸の周辺環境の影響を受けやすい状況にあります。

 上水道布設区域にお住まいの方は,衛生的で安全な水道水を使用するようにしましょう。

 やむをえず「井戸水」などを飲用に使用される場合には,定期的に水質検査の実施や施設の衛生的な管理に努めましょう。

1 井戸やその周りの点検

 井戸等の周辺は常に清潔にし,人や動物がみだりに近づいて水が汚染されないようにしましょう。

 また,ポンプ・貯水槽等設備の点検・清掃を行いましょう。

定期的に次の項目について点検しましょう
点検箇所点検項目点検日
/
結果
井戸周辺(1)井戸の周辺に塀やフェンスがある。 
(2)近くに溜まり水がない。 
(3)近くには,ゴミがなく清潔である。 
(4)物置場になっていない。 
井戸本体設備(5)蓋等に鍵をかけている。 
(6)蓋や井筒にすき間や亀裂がない。 
(7)ポンプ等が正常に作動している。 
(8)ポンプ等からの水漏れがない。 
(9)配管等が腐食していない。 
(10)井戸内部に小動物や虫が入っていない。 
(11)貯水タンクの清掃を1年以内ごとに1回,定期に行っている。 
水質や記録(12)水の色,濁り,臭い,味に異常がない。 
(13)水質検査を1年以内ごとに1回,定期に行っている。 
(14)水質検査結果や管理記録を保存している。 

2 水質検査の実施

 井戸水の水質は変動します。

 水の色,濁り,臭い,味などに異常がないか毎日確認し,異常を認めたときは必要な項目の水質検査を行い,その安全を確認してから使用しましょう。

 異常がない場合も,1年以内ごとに1回,定期に水質検査を実施しましょう。

3 管理記録や図面などの保存

 管理記録や水質検査結果などを保存しておきましょう。

 給水施設の配置図や系統図を保存しておきましょう。

水質異常時の措置

(1)水に異常を認めた場合は,必要な項目について検査を行い,安全を確認しましょう。

(2)供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは,直ちに給水を停止し,利用者にその旨を周知するとともに,医療衛生センターに報告しましょう。

お問い合わせは医療衛生センターまで

 飲用井戸に関する御相談は,医療衛生センターにてお受けしています。

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214

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