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飲用井戸届出書様式

ページ番号177783

2023年5月31日

   飲用水を供給する井戸の施設を,「飲用井戸」といいます。

   上水道敷設地域では,できるだけ衛生的で安全な「水道水」を使用してください。

 なお,やむを得ず井戸水を飲用に使用される場合には,医療衛生センターへ届出を行った上で,定期的に水質検査を実施するなど,水の安全を確認した上で使用しましょう。

飲用井戸関係
こんな場合に必要です。

届出の種類

(ダウンロードファイル下記参照)

届出期間
飲用井戸の使用を開始した場合

飲用井戸設置届

第2号様式

使用開始後,すみやかに

使用開始当時の届出内容に変更を生じた場合

飲用井戸等変更届

第3号様式

変更を生じた後,すみやかに
飲用井戸の使用を止めた場合

飲用井戸等廃止届

第4号様式

廃止後,すみやかに

飲用井戸設置届

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飲用井戸等変更届

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飲用井戸等廃止届

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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214

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