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特定建築物届出書様式

ページ番号177779

2022年3月31日

お知らせ

建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令の一部を改正する政令及び建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行規則の一部を改正する省令が令和3年12月24日に公布され,令和4年4月1日より施行されます。

(改正の概要)

●建築物環境衛生管理基準の一部(一酸化炭素の含有率及び温度)について

 ・一酸化炭素の含有率の基準;「100万分の10以下」から「100万分の6以下」へ見直し
 ・居室における温度の低温側の基準;「17度」から「18度」へ見直し
●建築物環境衛生管理技術者の選任に関する事項等について

※詳細は、厚生労働省の建築物衛生に関する主な制度改正情報のページ外部サイトへリンクしますをご確認ください。

建築物における衛生的環境の確保に関する法律に基づく届出について

届出が必要な施設:
 興行場,百貨店,集会場,図書館,博物館及び美術館,遊技場,店舗,事務所,学校,旅館の用途に供される部分の延べ面積(建築基準法施行令第2条第1項第3号に規定する床面積の合計)が3,000㎡以上の建築物
 また,学校教育法第1条に規定する学校については,学校の用途に供される部分の延べ面積が8,000㎡以上の建築物

届出が義務づけられている方:
 特定建築物の所有者(特定建築物の所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者があるときは,当該権原を有する者)

届出提出先:医療衛生センター

建築物衛生関係
こんな場合に必要です。届出の種類
(ダウンロードファイル下記参照)
添付書類及び届出期間
特定建築物の使用を開始した場合特定建築物使用届
第1号様式
(別紙1,別紙2-1,別紙2-2,別紙3-1,別紙3-2,別紙4)
1 付近見取図
2 建築物の配置図及び平面図
3 空気環境調整,給水排水管理等に関する設備の配置図及び系統図
4 構造設備の概要
(別紙1,別紙2-1,別紙2-2,別紙3-1,別紙3-2)
5 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
6 建築物環境衛生管理技術者兼任施設表
(別紙4。兼任の場合に限る。)
7 特定建築物所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者が,当該権原を有することを証する書類
(届出者が当該権原を有する者である場合に限る。)
8 特定建築物所有者以外の特定建築物維持管理権原者が,当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
(当該権原を有する者がある場合に限る。)

届出期間:使用開始後1ヶ月以内
使用開始当時の届出内容に変更を生じた場合特定建築物変更届
 第2号様式
 (別紙1,別紙2-1,別紙2-2,別紙3-1,別紙3-2,別紙4)
1 構造又は設備の場合は,施設の平面図
(別紙1,別紙2-1,別紙2-2,別紙3-1,別紙3-2)
2 建築物環境衛生管理技術者免状の写し
(建築物環境衛生管理技術者変更の場合に限る。)
3 建築物環境衛生管理技術者兼任施設表
(別紙4。兼任の場合に限る。)
4 特定建築物所有者以外に当該特定建築物の全部の管理について権原を有する者が,当該権原を有することを証する書類
(届出者が当該権原を有する者である場合に限る。)
5 特定建築物所有者以外の特定建築物維持管理権原者が,当該特定建築物の維持管理について権原を有することを証する書類
(当該権原を有する者がある場合に限る。)

届出期間:変更を生じた日から1ヶ月以内
特定建築物の使用を止めた場合廃止届
 第3号様式
届出期間:廃止後,すみやかに
防錆剤(サビ止めの薬剤)の使用をはじめた場合防錆剤使用届
 第4号様式
1 防錆剤管理責任者資格証の写し
2 防錆剤の仕様書

届出期間:使用を開始した日から1ヶ月以内
防錆剤(サビ止めの薬剤)の種類を変更した場合防錆剤用使用変更届
 第5号様式
1 防錆剤管理責任者資格証の写し
(防錆剤管理責任者変更の場合に限る。)
2 防錆剤の仕様書
(防錆剤の種類の変更の場合に限る。)

届出期間:使用を開始した日から1ヶ月以内
防錆剤(サビ止めの薬剤)の使用を止めた場合防錆剤使用廃止届
 第6号様式
届出期間:使用を廃止した日から1ヶ月以内

防錆剤使用届

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防錆剤使用変更届

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防錆剤使用廃止届

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関連情報

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生センター(生活衛生担当)
(北東部)075-746-7211
(中部)075-746-7212
(南東部)075-746-7213
(西部)075-746-7214

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