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感染症発生動向調査について

ページ番号176816

2023年2月13日

感染症発生動向調査の概要

 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)が1999(平成11)年4月から施行されたことに伴い、感染症の予防とそのまん延の防止を目的として、全国規模で「感染症発生動向調査」が行われています。

 各都道府県及び保健所を設置している市(京都市など)では、医療機関の協力を得て感染症の発生状況の把握と分析を行い、その結果を提供・公開しています。 また、これらの情報はオンラインシステムにより国に送られ全国データとしてまとめられています。

 調査の対象となる感染症は、感染力、症状の重さ、社会的影響などにより、「1類感染症」、「2類感染症」、「3類感染症」、「4類感染症」、「5類感染症」、「新型インフルエンザ等感染症」、「指定感染症」、「新感染症」及び「疑似症」に分類され、「全数把握」を行うものと「定点把握」に分かれます。

 その他、医師からの届出により、医療衛生センターが調査・採取した検体及び病原体定点で採取された検体を、衛生環境研究所微生物部門で検査し、その結果を病原体情報として公開しています。 

 これらの情報は、週、月、年単位でまとめられています。

感染症法による感染症の類型と性格
感染症の類型 疾病名等分類の考え方・定義実施できる措置等
1類感染症エボラ出血熱、ペスト等危険性が極めて高い。人に対しては入院等、物件に対しては消毒等、また、交通制限等の措置が実施できる。
2類感染症結核、鳥インフルエンザ (H5N1)等危険性が高い。人に対しては入院等、物件に対しては消毒等の措置が実施できる。
3類感染症コレラ、腸管出血性大腸菌感染症等感染力や重篤性は高くないものの、感染者の特定の職業への就業により集団感染を起し得る。人に対しては就業制限等、物件に対しては消毒等の措置が実施できる。
4類感染症A型肝炎、マラリア等人から人への感染はほとんどない。主に動物・飲食物等の物件を介して感染する。動物や物件の消毒、廃棄などの措置が実施できる。
5類感染症インフルエンザ、RSウイルス感染症、梅毒、麻しん等流行状況などが公開されることで、発生・拡大を防止すべき感染症。国が感染症発生動向調査を行い、その結果に基づいて、必要な情報が一般国民や医療関係者に提供・公開される。
新型インフルエンザ等感染症新型インフルエンザ、新型コロナウイルス感染症等人から人へ伝染する。全国的かつ急速なまん延により、国民の生命・健康に重大な影響を与えるおそれがあると認められる(感染力の強さによる影響が大きい)。人に対しては入院等、物件に対しては消毒等の措置が実施できる。政令により1類相当の措置も可能で、感染したおそれのある者に対して健康状態の報告や外出自粛の要請ができる。
指定感染症政令で指定された感染症一定の措置を講じなければ、生命健康等に重大な影響のおそれがある。
1~3類及び新型インフルエンザ等感染症に準じた対人・対物措置ができる(延長を含め最長2年間限定)。
新感染症未知の感染症人から人に伝染すると認められる疾病で、既知の感染性と明らかに異なり、伝染力や重篤度が重大な感染症。厚生労働大臣が知事に対し、対応について個別に助言・指導できる。症例積み重ね後の知見により、1類感染症に準じた対応ができる(政令で規定)。
疑似症直ちに特定の感染症と診断できない 発熱、呼吸器症状、発しん、消化器症状又は神経症状その他感染症を疑わせるような症状のうち、医師が、集中治療等が必要で、直ちに特定の感染症と診断できないもの。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室衛生環境研究所

電話:075-606-2676

ファックス:075-606-2671

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