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厚生労働大臣が定める者の一部改正に関する意見の募集について(同行援護従業者経過措置関係)

ページ番号171361

2014年8月19日

厚生労働大臣が定める者の一部改正に関する意見の募集について(同行援護従業者経過措置関係)

 厚生労働省から,同行援護従業者の経過措置に関する意見募集について,以下のとおり連絡がありましたので,お知らせします。

1 趣旨

 障害福祉サービスの1類型である同行援護については,平成23年度から事業が開始されたところであり,その従業者となるための要件として,厚生労働大臣が定める者(平成18年厚生労働省告示第548号。以下「告示」という。)において,同行援護従業者養成研修(指定居宅介護等の提供に当たる者として厚生労働大臣が定めるもの(平成18年厚生労働省告示第538号)第6号に規定する「同行援護従業者養成研修」をいう。以下同じ。)等の課程を修了していること等が規定されている。

 あわせて,同行援護事業を円滑に施行するため,告示第9号イ及び第10条イにおいて,平成26年9月30日までの間は,一定の研修の課程を終了した者等については同行援護の従業者要件を満たしたものとする経過措置を置いている。

 平成26年9月30日で当該経過措置の期限を迎えることになるが,同行援護従業者養成研修の課程を修了した者が少なく,今後,視覚障害者等に対して同行援護が十分に提供出来なくなってしまうことから,当該経過措置の期限の延長をはかる。

2 改正の内容

 告示第9号イ及び第10号イにおける平成26年9月30日までとされている経過措置を平成30年3月31日まで延長する。

3 告示日

 平成26年9月中旬(予定)

4 募集期間

 平成26年8月11日から9月9日まで

 

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