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京都市はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業について

ページ番号168287

2024年3月1日

概要

 京都市では、高齢者の健康の保持・増進に役立てるため、満75歳以上の市民の皆様を対象に、はり・きゅう・マッサージ施術費の一部を助成しています。

 健康増進を目的としたはり・きゅう・マッサージの施術費の支払いに使用できる、1回1,000円の補助(割引)券を、お1人につき4枚交付します。

 補助券の交付を希望される場合は、申込みが必要です。

対象者

 令和6年度募集・・・京都市に在住されている満75歳(令和6年4月1日時点で)以上の方

対象となる施術

 市内の施術者のうち、「京都市はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業指定施術者」として、あらかじめ登録されている者による、健康増進を目的とした施術を対象とします。

申込方法

 令和6年度の希望者募集については、以下のとおりです。

補助券について

 1回の施術につき1枚のみ使用することが可能で、1回の施術に2枚以上同時に使用することはできません。

 補助券は1回1,000円相当で、1,000円を超える部分は自己負担となります。

 保険適用となる施術には利用できません。御注意ください。

補助券の使用期間

 事業実施年度の4月1日~翌年の3月31日

補助券を紛失された場合

 補助券を無くされた場合、再発行することはできませんので大切に保管して御利用ください。

利用可能な施術所等

【施術者向け】様式

 施術者向けに、京都市はり・きゅう・マッサージ施術費助成事業に係る各種届出・申請に必要な様式を掲載しています。

【御注意ください】

 本事業の補助券は、保険適用となる施術には利用できません。施術1回につき1枚の利用です。

 使用ルールに基づいた適正な利用をお願いします。

【施術者向け】指定登録に関する届出・申請

指定登録の届出に必要な書類

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【御注意ください】

 指定登録の届出に必要な書類は、申請書と以下の添付書類が必要となります。

 1 免許証[法律(※1)第1条]又は届出済証[法律(※1)第12条の2]の写し

 2 施術所開設届受理証明書の写し

 3 出張業務開始届受理証明書の写し

 (※1) あん摩・マッサージ・指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律

 (※2) 添付書類は、「1及び2」又は「1及び3」が必要。

 

【2及び3の「証明書」の発行について】

 「証明書」をお持ちでない場合は、開設届を提出された京都市保健福祉局医療衛生企画課医務担当で発行を受けてください。

 1 受付:事前予約制(TEL:075-213-2983)

       窓口受付時間 午前9時~午後3時(正午~午後1時除く)

       ※必ず事前にお電話をお願いします。

 2 発行料:350円

登録情報の変更に必要な書類

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辞退に必要な書類

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【施術者向け】助成金の請求

お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階
電話:075-213-5862
ファックス:075-213-5857

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