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重度障害者タクシー利用券取扱事業者用

ページ番号164384

2024年2月25日

京都市重度障害者タクシー利用券の請求方法等について

京都市重度障害者タクシー料金助成事業について

 制度の対象となる者に対して、「京都市重度障害者タクシー利用券」を交付し、京都市に登録されているタクシー事業者を利用した際に、料金の一部として使用することができるもの。

制度対象者

(1) 身体障害者手帳(1・2級)の交付を受けている方

(2) 療育手帳(A判定)の交付を受けている方

(3) 精神障害者保健福祉手帳(1級)の交付を受けている方

上記のいずれかに該当する方で、福祉乗車証・敬老乗車証の交付を受けていない方。

助成額及び助成の方法

 1枚につき500円の助成で、対象者には1か月につき4枚、最大で年間48枚の利用券を交付します(申請月により4枚ずつ減少します)。利用券には有効期限があります。

参考

重度障害者タクシー利用券を取り扱うための届出

 タクシー利用券を取り扱っていただくには、事前の届出が必要です。次の書類を提出してください。

(1) 京都市重度障害者タクシー利用券取扱事業者届

(2) 京都市重度障害者タクシー料金助成事業に関する支払口座振込依頼書

※登録内容に変更があった場合は、速やかに変更届を提出するか、上記書類を再提出してください。

 上記届出は、下記のフォームからも受け付けます。

重度障害者タクシー利用券を受け付ける際の注意事項

● 一回の乗車で使用できる枚数は下表のとおりです。それ以上の枚数を収受された場合は、換金できませんのでご注意ください。また、一回当たりの乗車料金が500円未満の場合も使用できませんのでご留意ください。

★令和5年度から、1回の乗車あたりの最大使用可能枚数が変わりました。★

(令和4年度分まで)1回の乗車につき最大2枚まで

(令和5年度分から)1回の乗車につき最大4枚まで(料金が500円以上で1枚、1,000円以上で2枚、1,500円以上で3枚、2,000円以上で4枚まで使用可能)

令和5年度以降のタクシー利用券使用例
 乗車料金   使用可能枚数            使用例 
    460円 0枚(使用不可)(現金460円) 
    700円 1枚まで 利用券1枚+現金200円 
 1,400円 2枚まで 利用券2枚+現金400円
 1,800円 3枚まで 利用券3枚+現金300円
 2,600円 4枚まで 利用券4枚+現金600円

● タクシー利用券を使用される場合は、障害者手帳を提示することとなっていますので、必ずご確認をお願いします。

● チケットには、1年間の有効期間(4月1日~翌年3月31日)がありますので、必ずご確認ください(有効期間外のチケットを収受された場合は、換金できませんので、ご注意ください)。

請求方法

 請求書に必要事項を記入のうえ、利用のあった京都市重度障害者タクシー利用券を添付して、障害保健福祉推進室に送付してください。

ダウンロード(請求書様式)

タクシー利用券記載上の留意事項

タクシー利用券記載上の留意事項

● 請求の際には、タクシー利用券の上記記入欄(乗車年月日、タクシー名(車両番号))に記載漏れがないよう注意してください。

● 令和5年度の利用券の色は藤色(薄紫色)、令和6年度の利用券の色は黄色です。

請求書類提出期限

毎月10日(1か月分をまとめて翌月10日請求)

例)4月に利用のあった分は、取りまとめて5月10日までに請求してください。

  その場合、6月末日までに振り込みます。

 

<注意事項>

● 【記入例】をご確認のうえ、請求書を作成してください。

● 請求書に書き損じ、修正液等による訂正がある場合は振込みできません。

● 申請書等の様式は変更する場合があります。ご利用の場合は、その都度、最新の様式をダウンロードしていただくようにお願いします。

 

請求書送付先

〒604-8571

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町488番地 京都市役所分庁舎4階

京都市保健福祉局障害保健福祉推進室

TEL075-222-4161 FAX075-251-2940

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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