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旧保健所分室の活用者公募に関する質疑・回答について

ページ番号161525

2014年1月17日

旧保健所分室の活用者公募に関する質疑・回答について

 募集要項に掲げる質疑・回答について掲載します。

目的外使用許可が更新されない場合について

Q 募集要項の8ページ「12(1)使用許可の期間」において,「法令に基づくものや使用許可時に付した条件に基づくもの,その他の特段の事情がない限り,引き続き使用許可を行う」とありますが,「法令に基づくもの」で使用許可が更新されない場合とは,具体的にどのような場合がありますか。

A 上記,法令に基づくものとしては,例えば,地方自治法第238条の4第9項による使用許可の取り消し(更新をしない)などを想定しております。

 同条においては,「行政財産の使用を許可した場合において,公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき(中略)は,普通地方公共団体の長(中略)は,その許可を取り消すことができる」とされており,公用若しくは公共用に供するため必要を生じたときには,本条に基づいて,使用許可を取消し,又は更新しない可能性があるものです。

 本件公募に係る施設に関連する可能性のある行政計画として,下記のような計画もありますので,御応募に際しては,当該計画も御参照いただき,御留意,御承諾のうえ,お申込みください。

 

                             記

京都市市営住宅ストック総合活用計画(平成23年2月に策定)

 (資料)

 「京都市市営住宅ストック総合活用計画」の策定について

  https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000095813.html

 

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