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指定障害福祉サービス事業者等の指定基準等を定める条例の制定について

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2013年11月8日

指定障害福祉サービス事業者等の指定基準等を定める条例の制定について

 平成24年11月市会において,下記のとおり,障害福祉サービスや障害児施設等に係る基準条例が制定されました。

 本市では,平成25年4月から,この基準条例に基づき,事業者指定・指導を行うこととなります。各事業者及び施設におかれましては,基準条例の内容を御理解のうえ,遵守していただきますようよろしくお願い致します。

1 制定の趣旨

 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により障害者自立支援法及び児童福祉法が改正され,これまで国の省令で全国一律のものとなっていた事業所や施設の指定基準等を指定都市の条例で定めることとされたことに伴い,本市において基準条例を制定しました。

2 基準条例の名称

(1)京都市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例

(2)京都市児童福祉法に基づく事業及び施設の人員,設備及び運営の基準等に関する条例

3 概要

次の独自基準以外については,厚生労働省令と同じ基準となります。

(1)市独自の基準

ア 暴力団の排除【対象:すべての事業所・施設】

 (ア)申請者にかかる要件は,法人であり,暴力団員等でないこと。

 (イ)管理者及び施設長は暴力団員であってはならない。

 (ウ)事業及び施設の運営について,暴力団員等の支配を受けてはならない。

イ 短期入所の食費の受領【対象:指定障害福祉サービスのみ】

 利用者にとってより明確でわかりやすいサービスとなるよう,原則として,1食単位で食費を受領すること。

ウ 障害者支援施設の規模【対象:障害者支援施設のみ】

 日中活動サービスとして生活介護以外の事業を実施する障害者支援施設については,施設入所支援の定員を通所事業と同じ「20人以上」に引き下げる。

エ 職員研修【対象:地域活動支援センター及び福祉ホームのみ※】

 職員の資質の向上に向けた研修の機会を確保すること。

※ 地域活動支援センター及び福祉ホーム以外の事業所・施設については, 厚生労働省令に同様の規定あり。

(2)市独自以外の基準

 事業ごとに,以下の厚生労働省令どおりになります。

ア 居宅介護,重度訪問介護,同行援護,行動援護,短期入所,重度障害者等包括支援,共同生活介護及び共同生活援助

 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)

イ 療養介護,生活介護,自立訓練(機能訓練),自立訓練(生活訓練),就労移行支援,就労継続支援A型及び就労継続支援B型

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第171号)

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第174号)

ウ 入所施設(施設入所支援及び昼間実施サービスを行う施設)

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の人員,設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第172号)

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第177号)

エ 地域活動支援センター

 ・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第175号)

オ 福祉ホーム

・障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及び運営に関する基準(平成18年厚生労働省令第176号)

カ 児童発達支援(児童発達支援センター以外),放課後等デイサービス及び保育所等訪問支援

 ・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令15号)

キ 児童発達支援センター

 ・児童福祉法に基づく指定通所支援の事業の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令15号)

 ・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)

ク 障害児入所施設

 ・児童福祉法に基づく指定障害児入所施設等の人員,設備及び運営に関する基準(平成24年厚生労働省令第16号)

 ・児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭和23年厚生省令第63号)

4 施行期日

平成25年4月1日

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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