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障害者自立支援法の改正に係る法人の定款変更の取扱いについて

ページ番号133764

2012年12月26日

障害者自立支援法の改正に係る法人の定款変更の取扱いについて

 障害者自立支援法(平成17年法律第123号)につきましては,本年6月に成立した地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律(平成24年法律第51号)の施行に伴い,平成25年4月1日から「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に改正されます。

 この改正に伴う法人の定款内容の変更について,厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課から,別添のとおり取扱いが示されましたので,お知らせします。

 (法人の定款内容に「障害者自立支援法」という用語を用いている場合は,速やかに変更が行われることが望ましいが,当該定款の該当部分が明確に「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に係るものであると判断できる場合については,当該部分の内容に実質的な変更がないときに限り一定の猶予を認めることとする。)

 なお,法律の名称以外について定款内容の変更を行う場合は,あわせて法律の名称変更が必要となります。

 また,平成26年4月1日に共同生活介護が共同生活援助に一元化されることについては,定款変更に一定の猶予を認める場合とならない旨の取扱いを示されておりますので,ご留意いただきますようお願いします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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