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利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合の取扱いについて

ページ番号133094

2012年12月17日

利用者及び従業者以外の者を指定就労継続支援A型の事業に従事する作業員として雇用する場合の取扱いについて

 厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課から,「障害者自立支援法に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(平成18年9月29日厚生労働省令第171号)第196条に定める標記の件について,別添のとおり取扱いが示されましたので,お知らせします。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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