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外国籍の皆さまへ,2012年7月9日から,国民健康保険の加入要件が変わります。

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2017年5月16日

外国籍の皆さまへ,2012年7月9日から,国民健康保険の加入要件が変わります。

  住民基本台帳法等の改正により,外国人登録制度が廃止され,3箇月を超えて日本に滞在する外国籍の方に住民票が作成されることとなります。これに伴い,国民健康保険の加入要件が次のとおり変わります。

加入要件

7月8日まで 

外国人登録を行っていて,日本に1年以上滞在する方

7月9日から

住民票が作成される方 

○住民票が作成されない方でも,在留資格が【興行】【技能実習】【家族滞在】【特定活動】【公用】で3箇月を超えて日本に滞在する予定である場合,日本における活動内容及び期間を証明する書類をお持ちいただければ国民健康保険に加入することができます。

加入の届出

 以前から1年以上の在留期間で日本に滞在していて,国民健康保険に加入されていない方は,速やかに加入の届出をしてください。

 これまで,1年未満の在留期間のため国民健康保険に加入していなかった方は,

2012年7月9日から同年7月23日までに住所地の区役所・支所保険年金課窓口(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)において加入の届出が必要となります。

加入の届出に必要なもの

 (1)パスポートと在留カード,又はパスポートと外国人登録証明書

 (2)同居のご家族が京都市国民健康保険に加入している場合は,世帯主の保険証

 (3)住民票が作成されない方は,日本における活動内容及び期間を証明する書類

【以下に該当される方は,加入の届出は不要です。】

 ●国民健康保険・会社の健康保険(扶養家族として加入している場合も含む)にすでに

  加入している方

 ●生活保護を受けている方

 ●在留資格が【外交】である方

 

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部保険年金課

〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

電話:075-213-5861

ファックス:075-213-5857

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