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申請方法(歯科技工所関係手続)

ページ番号102048

2022年9月6日

届出について

 

 届出は、添付書類を含めて2部ご用意のうえ、医療衛生企画課 医務担当(令和3年7月26日から京都朝日ビル7階へ移転していますまでご持参ください。 
 歯科技工所の開設の場合には事前に医療衛生企画課までご相談ください。事前相談の際には、あらかじめ連絡のうえ(TEL 075-213-2983)歯科技工所の平面図を持参し、ご来庁ください。

● 窓口受付時間は、午前8時45分から11時30分、午後1時から5時までです。

● 医療衛生企画課 医務担当の執務室は、令和3年7月26日から京都朝日ビル7階へ移転しました。ご来庁の際は、御注意ください。

● 令和4年4月1日より、申請・届出様式の押印を廃止しました。

● 令和4年3月31日に「歯科技工士法施行規則の一部を改正する省令」が公布、同年4月1日から施行されたことに伴い、届出様式の一部を変更しました。

 

1  歯科技工所を開設するとき

 

届出について
※届出の様式添付書類提出期限
歯科技工所開設届

1 業務に従事する歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し
2 周囲見取図
3 敷地平面図及び敷地面積が分かる書類
4 建物平面図及び歯科技工所のある建物全体の延面積が分かる書類
5 開設者が法人である場合は、定款、寄附行為又は条例

6 その他(必要となる場合あり)
  (賃貸借契約書の写し等)

開設後10日以内

  ※ 歯科医師・歯科技工士の免許証の原本照合を行うため原本持参。

届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 

2 歯科技工所について次の事項の変更を行うとき

 

  1. 開設者住所、氏名
    (開設者を交代する場合は、新たに歯科技工所開設の手続が必要です。)
  2. 名称
  3. 所在地の表示
    (歯科技工所を移転する場合は、新たに歯科技工所開設の手続が必要です。)
  4. 管理者の住所、氏名 ※1
  5. 業務に従事する者の氏名 ※2
  6. 建物の構造概要、平面図 ※3

 

届出について
※届出の様式添付書類提出期限
歯科技工所開設届出事項中一部変更届
※1、2 歯科医師又は歯科技工士の免許証の写し
※3 変更前、変更後の建物平面図
変更後10日以内

  ※ 歯科医師・歯科技工士の免許証の原本照合を行うため原本持参。

※届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
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3 歯科技工所を休止、再開又は廃止したとき

 

届出について
※届出の様式添付書類提出期限
歯科技工所休止(廃止、再開)届 なし休止(廃止、再開)後10日以内

※届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 

 

 

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 医務担当
〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル7階
電話: 075-213-2983 ファックス: 075-222-4062

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