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申請方法(助産所関係手続)

ページ番号102047

2022年9月6日

申請及び届出について

 申請及び届出は、添付書類を含めて2部ご用意のうえ、医療衛生企画課 医務担当(令和3年7月26日から京都朝日ビル7階へ移転しています。までご持参ください。
 助産所の開設、入所設備の設置、その他許可を受ける場合には、事前に医療衛生企画課までご相談ください。事前相談の際には、あらかじめ連絡のうえ(TEL 075-213-2983)、助産所平面図を持参し、ご来庁ください。
 申請から許可までの標準処理期間は15日(土、日、祝日を除く)となっています。ただし、構造設備の使用許可にかかる標準処理期間は申請から20日(土、日、祝日を除く)となっていますので、ご注意ください。

● 窓口受付時間は、午前8時45分から11時30分、午後1時から5時までです。ただし、開設許可申請及び使用許可申請は午後3時30分まで(時間厳守)ですので、ご注意ください。

● 医療衛生企画課の執務室は、令和3年7月26日から朝日ビル7階へ移転しました。ご来庁の際は、御注意ください。

●令和4年4月1日より、申請・届出様式の押印を廃止しました。

1  助産師が助産所を開設するとき

 

 入所設備を設ける場合は、検査及び許可を受けた後でなければ入所室を使用できません。
 構造設備検査手数料・・・19,200円
 (申請受付時間 8:45~11:30、13:00~15:30(時間厳守)) 

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
助産所開設届

1 周囲見取図
2 敷地平面図及び敷地面積が分かる書類
3 助産所平面図及び助産所のある建物全体の延面積が分かる書類
4 業務に従事する助産師の免許証の写し及び履歴書
5 
嘱託医師(又は嘱託医療機関)の契約書等の写し
6 その他(必要となる場合があります)(賃貸借契約書の写し、助産所開設者が他に勤務する医療機関の承諾書等)

開設後
10日以内

助産所構造設備使用許可申請書 

(入所設備を設ける場合のみ)

1 周囲見取図
2 敷地平面図
3 助産所平面図
4 建築確認を必要とする施設の開設、増改築等の場合は、検査済証の写し
事  前

  ※ 助産師の免許証の原本照合を行うため原本持参。

 

2 助産師でない者が助産所を開設するとき

 

 開設許可を受けた後でなければ、助産所を開設できません。許可後、助産所を開設し、開設後10日以内に開設届を届け出ください。
 入所設備を設ける場合は、検査及び許可を受けた後でなければ入所室を使用できません。
 助産所開設許可申請手数料・・・13,200円
 構造設備検査手数料     ・・・19,200円
 (申請受付時間 8:45~11:30、13:00~14:30(時間厳守))

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
助産所開設許可申請書

1 周囲見取図
2 敷地平面図及び敷地面積が分かる書類
3 助産所平面図及び助産所のある建物全体の延面積が分かる書類
4 開設者が法人である場合は、定款、寄付行為又は条例

5 その他(必要となる場合があります)(賃貸借契約書の写し)

事  前
助産所開設届

1 業務に従事する助産師の免許証の写し及び履歴書
2 嘱託医師(又は嘱託医療機関)の契約書等の写し

開設後
10日以内
助産所構造設備使用許可申請書 (入所設備を設ける場合のみ)1 周囲見取図
2 敷地平面図
3 助産所平面図
4 建築確認を必要とする施設の開設、増改築等の場合は検査済証の写し
事  前

  ※ 助産師の免許証の原本照合を行うため原本持参。

 

3 助産師が開設する助産所について次の事項の変更を行うとき

 

  1. 開設者住所、氏名
    (開設者を交代する場合や、出張専門の助産師が住所を変更する場合は、新たに助産所開設の手続が必要です。)
  2. 名称
  3. 所在地の表示
    (助産所を移転する場合は、新たに助産所開設の手続が必要です。)
  4. 助産師その他の従業員の定員
  5. 敷地の面積、平面図 ※1
  6. 建物の構造概要、平面図 ※2
  7. 管理者の住所、氏名 ※3
  8. 助産師の氏名、勤務の日及び勤務時間 ※4
  9. 嘱託医師(又は嘱託医療機関)の住所、氏名(名称) ※5
申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
助産所開設許可(届出)事項中一部変更届
※1 変更前、変更後の敷地平面図及び敷地面積の分かる書類
※2 変更前、変更後の建物平面図及び助産所面積が変更になる場合は、賃貸借契約書等が必要となる場合あり
※3~4 免許証の写し及び履歴書
※5 
嘱託医師(又は嘱託医療機関)の契約書等の写し
変更後10日以内

  ※3、※4 助産師の免許証の原本照合を行うため原本持参。

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
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4 助産師でない者が開設する助産所について次の事項を変更する場合

 

事前に変更許可が必要となる変更事項

  1. 助産師その他従業員の定員
  2. 敷地面積、平面図 ※1
  3. 建物の構造概要、平面図 ※2
  4. 収容定員
    (増床又は入所室を移転する場合は、新たに構造設備使用許可申請が必要です。)

事後の変更届が必要となる変更事項

  1. 開設者住所、氏名
    (開設者を交代する場合は、新たに診療所開設の手続が必要です。)
  2. 名称
  3. 法人の場合は定款、寄付行為、条例 ※3
  4. 管理者の住所、氏名  ※4
  5. 嘱託医師(又は嘱託医療機関)の住所、氏名(名称) ※5

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
助産所開設許可事項中一部変更許可申請書※1 変更前、変更後の敷地平面図及び変更後の敷地面積の分かる書類
※2 変更前、変更後の助産所平面図
事  前
助産所開設許可(届出)事項中一部変更届※3 変更前、変更後の定款、寄附行為又は条例
※4 免許証の写し及び履歴書
※5 嘱託医師(又は嘱託医療機関)の契約書等の写し
変更後10日
以内

  ※4 助産師の免許証の原本照合を行うため原本持参。

 

5 助産所を休止、再開又は廃止したとき

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
助産所休止(廃止、再開)届なし休止(廃止、再開)後10日以内

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
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6 助産所の開設者が死亡又は失そう宣告を受けたとき

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
助産所開設者死亡(失そう)届死亡診断書又は戸籍謄本(抄本)死亡(失そう宣告)後10日以内

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
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7 助産所の開設者が助産所を他の者に管理させるとき

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
助産所管理者選任許可申請書管理者にする者の助産師免許証の写し及び履歴書事  前

  ※ 助産師の免許証の原本照合を行うため原本持参。

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
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8 助産所の管理者が2カ所以上の助産所を管理するとき

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
助産所2カ所(以上)
管理許可申請書
1 管理者にする者の助産師免許証の写し及び履歴書
2 両助産所の開設者が異なる場合は、現に管理している助産所開設者の承諾書
事  前

 ※ 助産師の免許証の原本照合を行うため原本持参。

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
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お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 医務担当
〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル7階
電話: 075-213-2983 ファックス: 075-222-4062

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