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申請方法(診療所関係手続)

ページ番号102046

2024年4月9日

申請及び届出について

 申請及び届出は、添付書類を含めて2部ご用意のうえ、医療衛生企画課 医務担当(令和3年7月26日から京都朝日ビル7階へ移転しています。までご持参ください。

 診療所の開設、入院設備の設置、その他許可を受ける場合には、事前に医療衛生企画課 医務担当までご相談ください。事前相談の際には、あらかじめ連絡のうえ(TEL 075-213-2983)、診療所平面図を持参し、ご来庁ください。
 申請から許可までの標準処理期間は15日(土、日、祝日を除く)ですので、ご注意ください。ただし、構造設備使用許可にかかる標準処理期間は20日(土、日、祝日を除く)となっていますので、ご注意ください。
 診療所開設にかかる立入検査については、診療所の開設後に実施しています。

● 窓口受付時間は、午前8時45分から11時30分、午後1時から5時までです。ただし、開設許可申請及び使用許可申請は午後3時30分まで(時間厳守)ですので、ご注意ください。

● 診療用放射線(エックス線装置等)に関する届出等は、こちらのページをご参照ください。

● 診療所の名称についての注意事項は、こちらのページをご参照ください。

● 医療衛生企画課 医務担当の執務室は、令和3年7月26日から朝日ビル7階へ移転しております。ご来庁の際は、御注意ください。

●  京都市内に所在する診療所への病床設置及び病床数変更等に関する許可申請等の窓口が、平成29年4月3日より、京都府から本市(医療衛生企画課)へ変わりました。

● 令和4年4月1日より、申請・届出様式の押印を廃止しました。

● 保険診療に関することは、近畿厚生局京都事務所(TEL075-256-8681)にお問い合わせください。

 

1  医師又は歯科医師が診療所を開設するとき

 入院設備がない診療所を医師(歯科医師)個人が開設する場合は、診療所を開設してから、開設後10日以内に開設届を提出してください。

 入院設備を設ける場合(有床診療所)は、検査及び許可を受けた後でなければ病床を使用できません(「11 診療所に病床を設置又は病床数等を変更するとき」を参照のこと)。

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
診療所開設届

1 周囲見取図
2 敷地平面図及び敷地面積が分かる書類
3 診療所平面図及び診療所のある建物全体の延面積が分かる書類
4 医師、歯科医師の免許証(※)の写し及び履歴書
5 4の者の免許取得日が、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降の場合、臨床研修修了登録証(※)の写し

6 その他(必要となる場合あり)
 (薬剤師免許証(※)の写し及び履歴書、麻酔科標ぼう許可証の写し、賃貸借契約書の写し、勤務先の医療機関の承諾書等)

(※)医師・歯科医師・薬剤師の免許証及び臨床研修修了登録証については、原本照合を行うため原本も持参。

開設後10日以内

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
PDFファイルの閲覧には Adobe Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe 社のサイトから Adobe Reader をダウンロード(無償)してください。

 

2 医師又は歯科医師でない者(医療法人等)が診療所を開設するとき

 開設許可を受けた後でなければ、診療所を開設できません。許可後、診療所を開設し、開設後10日以内に開設届を提出してください。

   診療所開設許可申請手数料・・・21,600円
 (申請受付時間 8:45~11:30、13:00~15:30(時間厳守))

 なお、入院設備を設ける場合(有床診療所)は、開設許可の他、病床設置許可等を受けた後でなければ病床を使用できません(「11 診療所に病床を設置又は病床数等を変更するとき」を参照のこと)。

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
診療所開設許可申請書1 周囲見取図
2 敷地平面図及び敷地面積が分かる書類
3 診療所平面図及び診療所のある建物全体の延面積が分かる書類
4 開設者が法人である場合は、定款、寄付行為又は条例
5 その他(必要となる場合あり)
  (認可証、賃貸借契約書の写し等)
事  前
診療所開設届

1 医師、歯科医師の免許証(※)の写し及び履歴書

2 1の者の免許取得日が、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降の場合、臨床研修修了登録証(※)の写し

3 その他(必要となる場合あり)
 (薬剤師免許証(※)の写し及び履歴書、麻酔科標ぼう許可証の写し、勤務先の医療機関の承諾書等)

※  医師・歯科医師・薬剤師の免許証及び臨床研修修了登録証については、原本照合を行うため原本も持参。

開設後10日以内

 

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

Adobe Reader の入手
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※記入例

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3 医師又は歯科医師が開設する診療所について次の事項の変更をするとき

  1.開設者住所、氏名
 (開設者を交代する場合は、新たに診療所開設の手続が必要です。)

  2.名称

 3.所在地の表示
(診療所を移転する場合は、新たに診療所開設の手続が必要です。)

 4.診療科名 ※1

 5.外来診療標ぼう時間 

 6.開設者が他に開設、管理或いは勤務している医療機関の状況 ※2

 7.管理者の住所、氏名 ※3

 8.診療に従事する医師(歯科医師)の氏名、担当診療科名、診療日、診療時間 ※3

 9.薬剤師の氏名、勤務日、勤務時間 ※4

10.従業員の定員

11.敷地の面積、平面図 ※5

12.建物の構造設備の概要及び平面図 ※6

13.病床数
(増床又は病室の移転等を行う場合は、新たに病床設置許可事項中一部変更許可申請及び構造設備使用許可申請が必要です。詳しくは、医療衛生企画課 医務担当(TEL075-213-2983)までお問い合わせください。)

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
診療所開設許可(届出)事項中一部変更届

※1 麻酔科を新たに標ぼうする場合は麻酔科標ぼう許可証の写し

※2 勤務先の医療機関の承諾書
※3 新たに管理者となる(又は雇用する)医師及び歯科医師の免許証(※)の写し及び履歴書
(免許取得日が、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降の場合、臨床研修修了登録証(※)の写しも添付要)

※4 薬剤師の免許証(※)の写し及び履歴書
※5 変更前、変更後の敷地平面図及び変更後の敷地面積の分かる書類
※6 各室の用途を示した変更前及び変更後の診療所平面図

変更後10日以内

  ※3、※4 医師・歯科医師・薬剤師の免許証及び臨床研修修了登録証については、原本照合を行うため原本持参。

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

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※記入例

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4 医師又は歯科医師でない者(医療法人等)が開設する診療所について次の事項を変更するとき

 

・事前に変更許可が必要となる場合

  1. 開設の目的、維持の方法
  2. 従業員の定員
  3. 敷地面積、平面図 ※1
  4. 建物の構造概要、平面図 ※2
  5. 病床数
    (増床又は病室の移転等を行う場合は、新たに病床設置許可事項中一部変更許可申請及び構造設備使用許可申請も必要です。詳しくは、医療衛生企画課 医務担当(TEL075-213-2983)までお問い合わせください。)

 

・事後の変更届が必要となる場合

  1. 開設者住所、氏名
    (開設者を交代する場合は、新たに診療所開設の手続が必要です。)
  2. 名称
  3. 所在地の表示
    (診療所を移転する場合は、新たに診療所開設の手続が必要です。)
  4. 診療科名  ※3
  5. 外来診療標ぼう時間
  6. 管理者の住所、氏名 ※4
  7. 定款、寄附行為、条例 ※5
申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
診療所開設許可事項中一部変更許可申請書※1 変更前、変更後の敷地平面図及び変更後の敷地面積が分かる書類
※2 変更前、変更後の診療所平面図 (有床診療所において、診療用エックス線装置の設置又は移設を伴う場合は、使用する室の平面図及び側面図(遮へい物を記載したもの)も添付要)

事 前

診療所開設許可(届出)事項中一部変更届

※3 麻酔科を新たに標ぼうする場合は麻酔科標ぼう許可証の写し

※4 医師又は歯科医師免許証(※)の写し及び履歴書、理事に就任の場合は議事録

(免許取得日が、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降の場合、臨床研修修了登録証(※)の写しも添付要)
※5 変更前、変更後の定款、寄附行為又は条例及び認可書、新旧対照表

変更後10日以内

  ※4 医師・歯科医師の免許証及び臨床研修修了登録証については、原本照合を行うため原本持参。

 

5 診療所の開設者が診療所を他の者に管理させるとき

 

申請及び届出について

※申請・届出の様式

添付書類提出期限
診療所管理者選任許可申請書

1 管理者にする者の医師又は歯科医師免許証(※)の写し及び履歴書

2 1の者の免許取得日が、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降の場合、臨床研修修了登録証(※)の写し

事  前

  ※ 医師・歯科医師の免許証及び臨床研修修了登録証については、原本照合を行うため原本持参。

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

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6 診療所の管理者が2カ所以上の診療所を管理するとき

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
診療所2カ所(以上)管理許可申請書

1 管理者にする者の医師又は歯科医師免許証(※)の写し及び履歴書

2 1の者の免許取得日が、医師は平成16年4月1日以降、歯科医師は平成18年4月1日以降の場合、臨床研修修了登録証(※)の写し
3 両診療所の開設者が異なる場合は、既に管理している診療所開設者の管理承諾書

事  前

  ※ 医師・歯科医師の免許証及び臨床研修修了登録証については、原本照合を行うため原本持参。

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

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7 医師が常時三人以上勤務する診療所において専属の薬剤師を置かないとき

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
専属薬剤師免除許可申請書 なし         事  前

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

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8 診療所が巡回診療又は巡回健診を実施するとき

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式※添付書類提出期限
巡回診療実施届1 巡回診療実施計画書(管轄の保健所ごとに作成)
2 巡回診療車の概要及び平面図(設置当初のみ)
事  前
巡回健診実施届1 巡回健診実施計画書(管轄の保健所ごとに作成)
2 巡回健診車の平面図(設置当初のみ)
事  前

(平成7年11月29日通知)医療機関外の場所で行う健康診断等の取扱いについて(平 成 27年 3 月 31日改正)

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9 診療所を休止、再開又は廃止したとき

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
診療所休止(廃止、再開)届 なし休止(廃止、再開)後10日以内

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

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※記入例

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10 診療所の開設者が死亡又は失そう宣告を受けたとき

 

申請及び届出について
※申請・届出の様式添付書類提出期限
診療所開設者死亡(失そう)届 死亡診断書又は戸籍謄本(抄本)死亡(失そう宣告)後10日以内

※申請・届出の様式(PDF版またはWORD版)

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11 診療所に病床を設置又は病床数等を変更するとき

 入院設備を設ける場合(有床診療所)は、病床設置許可及び構造設備使用許可を受けた後でなければ病床を使用できません。

 また、病床数等を変更する場合も変更許可等が必要になります(ただし、医師(歯科医師)が開設する診療所が一般病床数を減少させる場合は、原則として届出で可)。

 詳しくは、医療衛生企画課 医務担当(TEL075-213-2983)までお問い合わせください。

 構造設備検査手数料・・・26,400円(構造設備使用許可申請時に納付)
 (申請受付時間 8:45~11:30、13:00~15:30(時間厳守))

※ 京都市内に所在する診療所への病床設置及び病床数変更等に関する許可申請等の窓口が、平成29年4月3日より、京都府から本市(医療衛生企画課 医務担当)へ変わりました。

申請及び届出について
※申請・届出の様式 添付書類 提出期限
診療所病床設置許可申請書申請書(様式)の末尾に記載事  前
診療所構造設備使用許可申請書申請書(様式)の末尾に記載事  前
診療所病床設置許可事項中一部変更許可申請書申請書(様式)の末尾に記載事  前
診療所病床設置許可(届出)事項中一部変更届変更届(様式)の末尾に記載 変更後10日以内

お問い合わせ先

保健福祉局 医療衛生推進室 医療衛生企画課 医務担当
〒604-8101 京都市中京区柳馬場通御池下る柳八幡町65 京都朝日ビル7階
電話: 075-213-2983 ファックス: 075-222-4062

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