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地方独立行政法人京都市立病院機構定款の制定について(平成22年3月)

ページ番号102032

2010年3月19日

京都市病院事業の地方独立行政法人化関連議案が市会で議決されました。

 平成22年2月市会において,「地方独立行政法人京都市立病院機構定款の制定について」など,京都市病院事業の地方独立行政法人化に関する議案が可決され,市として京都市病院事業を地方独立行政法人化することが確定しました。

 地方独立行政法人へは,平成23年4月に移行することを予定しています。

 地方独立行政法人は,地方自治体が地方独立行政法人法に基づいて設立し,事務事業を行わせる個別の独立した法人です。

 「市立病院・京北病院は平成23年4月1日から地方独立行政法人による運営へ」チラシは,こちらをご覧ください。

 

市立病院・京北病院は平成23年4月1日から地方独立行政法人による運営へ

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定款について

 定款に定める主な事項は,法人の目的,名称,種別,業務の範囲等です。特に目的においては,法人が,従前どおり,自治体病院として求められる医療を提供していくことを明らかにしています。また,「京都市立病院」及び「京都市立京北病院」の名称もこれまでどおりとしています。

(1)定款に規定する主要事項

ア 目的

 感染症医療や災害時医療等の政策医療(公共上の見地から必要な医療で,民間では必ずしも実施されないおそれがあるもの)並びに高度急性期医療の提供,地域医療の支援等により,市民の健康保持に寄与することを目的とする。

イ 名称

 地方独立行政法人京都市立病院機構

ウ 法人の設立者

 京都市

エ 法人の種別

 非公務員型の地方独立行政法人(一般地方独立行政法人)

オ 法人が運営する病院の名称

 京都市立病院・京都市立京北病院(京北地域の4診療所の名称も現在と同じ。)

カ 業務の範囲

 現在と同じ。

(2)施行期日

法人成立の日(平成23年4月1日)

※ 平成22年2月市会において可決された定款は,平成22年9月に,市会の議決を得て変更しています。

定款(平成23年3月制定)

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局医療衛生推進室医療衛生企画課

電話:(庶務担当)075-222-4245、(市営墓地・墓園関係)075-222-3433、(生活衛生・「民泊」対策関係)075-222-4272、(食品衛生関係)075-222-3429、(薬務関係)075-222-3430、(動物愛護関係)075-222-4271、(病院・診療所、施術所等関係)075-213-2983、(医療安全相談窓口)075-223-3101、(感染症対策関係)075-746-7200、(コロナワクチン担当)075-222-3423、(その他予防接種担当)075-222-4421

ファックス:075-222-4062、075-213-2997、075-251-7233、075-708-6212

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