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市立病院と京北病院の地方独立行政法人化についてのQ&A

ページ番号102028

2011年4月1日

市立病院と京北病院の地方独立行政法人化についてのQ&A

 本市では,市民の皆様に将来にわたって安全・安心な医療を提供していくため,市立病院と京北病院の改革を推進するとともに,平成23年4月から,両病院を地方独立行政法人化(以下「法人化」といいます。)しました。

 ここでは,両病院の法人化について,より一層御理解をいただくため,法人化の方針を定めるに至った経過,地方独立行政法人制度や法人化後の医療サービスなどに関する疑問にお答えします。

 市民の皆様が,両病院の法人化について考えていただく際の参考としていただければ幸いです。

Q1 なぜ,地方独立行政法人化するのですか。

A1 地方独立行政法人化は,公共性と効率性の両立を図っていくための最も有効な手段であると考えているためです。

(1) 市立病院及び市立京北病院には,自治体病院として,感染症医療や救急医療などの政策医療をはじめ,市民の皆様の生命と健康を守るために必要な医療を,長期的・安定的に提供するとともに,一層効率的な運営を行うこと,すなわち,自治体病院として政策医療の提供などの公共的な役割を果たすことと,病院事業を効率的に運営し財政の健全化を図ることとの両立を図ることが求められています。

(2) しかしながら,両病院が,保健福祉局の事業所であり,地方公営企業法の一部(財務規定等)や地方公務員法の適用を受けるという現在の経営形態の下では,組織や職員定数,予算などに制度的な制約があります。

(3) このため,本市は,平成20年7月,京都市医療施設審議会に対し,今後の経営形態の在り方について諮問を行いました。

(4) 京都市医療施設審議会においては,現在の経営形態の課題を詳細に検証するとともに,地方公営企業法の全部適用や地方独立行政法人化など他の選択肢との客観的な比較検討を行ったうえで,明確な根拠をもって非公務員型の地方独立行政法人が最適であるとの答申が出されました。

(5) 本市は,この答申をいただいたうえで,今後の経営形態としては,地方独立行政法人化が最適であると判断し,平成21年3月に策定した「京都市病院事業改革プラン」において,平成23年度から地方独立行政法人へ移行する方針を定めました。

Q2 地方独立行政法人では,法律上も実際の運営でも,公共性よりも効率性が優先されることになるのでしょうか。

A2 そのようなことはありません。

(1) 地方独立行政法人法は,第1条において「この法律は,(中略)住民の生活の安定並びに地域社会及び地域経済の健全な発展に資することを目的とする」と,公共の福祉の内容を具体的に示しています。

(2) また,同法第2条においては,地方独立行政法人が,事務及び事業を効率的かつ効果的に行うことを目的として設立されるものであることが定められていますが,このことは,地方自治体や地方公営企業についても求められていること(地方自治法及び地方公営企業法にも同趣旨の定めがあります。)であって,地方独立行政法人になることによって初めて求められるものではありません。

(3) 本市においては,市立病院と京北病院が,より良い医療サービスを長期的・安定的に提供し続けるためのマスタープランとして,「京都市病院事業改革プラン」を平成21年3月に策定しました。この中で,A1でお答えしました理由により,平成23年度から地方独立行政法人化する方針を明らかにしたもので,このことにより,より一層,的確に政策医療などの自治体病院としての役割を果たしていくこととしています。

(4) 地方独立行政法人が効率性のみを重視した運営を行わないかという懸念については,市会の議決をいただいて定める定款や中期目標によって,運営の根幹を本市が指示するとともに,本市が設置する地方独立行政法人評価委員会による業務実績の評価においてしっかりとチェックし,市会にも報告することなどにより,感染症医療や救急医療などの政策医療をはじめ,市民の皆様の生命と健康を守るために必要な医療を確実に提供することを担保する仕組みとなっています。

(5) 病院事業を効率的に運営し財政の健全化を図ることと,自治体病院として政策医療の提供などの公共的な役割を果たすことは相反するものではなく,また,二者択一を迫られるものでもありません。この両立を図ることが必要です。

Q3 地方独立行政法人になると,議会の関与や市民が病院運営について知る機会が少なくなり,病院事業の運営の公正,透明性が損なわれることになりませんか。

A3 そのようなことはありません。

(1) 地方独立行政法人に対する議会の関与について

ア 病院運営に関する議会の関与については,定款,中期目標の策定や,中期計画の認可に係る議決といった事前の関与と,中期目標事業報告や評価委員会による年度評価報告,中期目標評価報告を受けるといった事後チェックという形で,必要な関与が行われることになります。

イ また,これまでは中期経営計画の策定に議会は関与していませんでしたが,地方独立行政法人化後は中期目標の策定や中期計画の認可に議会の議決が必要となり,議会の関与が強まることになります。

ウ さらに,設立団体(本市)が地方独立行政法人に交付する運営費交付金については,毎年度の一般会計予算として審議されることとなります。

エ このように,議会の関与は,従来とは形を変えるものとなりますが,地方独立行政法人による自律的・弾力的な病院運営を実現するためには,適切な関与のあり方となるものです。

(2) 地方独立行政法人の情報の公開について

ア 地方独立行政法人法において,地方独立行政法人には中期計画や年度計画,中期目標事業報告の公表が,評価委員会には年度評価報告や中期目標評価報告の公表がそれぞれ義務付けられており,これまで以上に経営に関する情報を開示し,事業運営の透明性を確保するための仕組みが設けられています。

イ 財務情報については,民間企業会計に準拠した地方独立行政法人会計基準によることとなり,情報の正確性,分かりやすさが向上するとともに,地方独立行政法人法において,財務諸表の公告や,財務諸表,事業報告書,決算報告書及び監事意見を一般の閲覧に供さなければならないことが定められています。

ウ また,財務諸表や決算報告書等については,監事による監査のほかに,市長が選任する外部の会計監査人による監査を受けなければならないことが地方独立行政法人法に定められており,専門家によるチェックの仕組みが設けられています。

エ このように,地方独立行政法人法は,地方独立行政法人に対し,事業運営に係る情報を積極的に公開することを義務付けており,これまで以上に事業運営の透明性の確保が図られる仕組みとなっています

Q4 地方独立行政法化によって,患者負担が増えることはありませんか。

A4 地方独立行政法人化を理由として変わることはありません。

 医療保険が適用される部分については,国において診療報酬制度及び患者負担割合が決められているもので,地方独立行政法人化によって患者負担が増えることはありません。

 また,紹介状を持たない初診患者の初診料やセカンドオピニオン料,分娩料などの医療保険が適用されない部分については,当該料金の趣旨や他病院での水準などの社会情勢に応じて適切に設定すべきものであり,地方独立行政法人化を理由として見直すことは想定していません。

Q5 地方独立行政法人化によってサービスが低下することはありませんか。

A5 医療サービスの一層の向上を図ることができる組織に変わります。

 これまでの市の内部組織としての運営では,職員定数の制約等がありましたが,地方独立行政法人による運営では,このような制約もなくなり,採用の自由度も増すため,必要な職員は,これまで以上に迅速に採用することができるようになります。

 これにより,患者ニーズに応じた医療サービスを的確かつ効率的に提供できるようになります。

Q6 地方独立行政法人化されると市立病院ではなくなるのですか。

A6 そのようなことはありません。

 地方独立行政法人は,本市が市会の議決をいただいて設立するもので,本市と一体的な関係にあります。地方独立行政法人化しても,市立病院及び市立京北病院はいずれも市立病院として変わることはなく,市民の皆様の貴重な共有財産であることにも何ら変わりはありません。

 

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