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指定市町村事務受託法人としての社会福祉法人京都福祉サービス協会各事業所に係る居宅サービス等利用者数について

ページ番号98944

2023年6月20日

指定市町村事務受託法人としての社会福祉法人京都福祉サービス協会各事業所に係る居宅サービス等利用者数について

 介護保険法施行規則第34条の6第4項に基づき、指定市町村事務受託法人社会福祉法人京都福祉サービス協会各事業所における居宅サービス等利用者数を公表します。

 

介護保険法施行規則第34条の6


3  居宅サービス等を提供している指定市町村事務受託法人は、年度ごとに、要介護認定調査事務を委託した市町村に対して、当該事務に係る法第27条第2項に規定する調査を実施した被保険者(次項において「要介護認定調査対象者」という。)のうち、第38条第1項に規定する要介護認定有効期間において当該指定市町村事務受託法人が提供する居宅サービス等を利用した被保険者(次項において「居宅サービス等利用者」という。)の数を報告しなければならない。

4  前項の報告を受けた市町村は、次に掲げる項目を公表するものとする。
一  要介護認定調査対象者の数
二  居宅サービス等利用者の数

 

 

要介護認定調査対象者数及び居宅サービス等利用者数

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お問い合わせ先

保健福祉局 健康長寿のまち・京都推進室 介護ケア推進課
電話:075-708-8087
ファックス:075-708-8835

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