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柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

ページ番号97474

2011年3月22日

柔道整復師(整骨院・接骨院)のかかり方

整骨院や接骨院などの柔道整復師の施術を受ける場合,国民健康保険を使えない施術がありますので,ご注意ください。

保険が使えないとき(全額自己負担)

  • 日常生活からくる単純な疲れや肩こり・腰痛
  • スポーツや仕事による筋肉痛・筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症・リウマチ・関節炎などの慢性病からくる痛みやしびれ
  • 椎間板ヘルニアなど医師が治療すべきもの
  • 症状の改善が見られない長期にわたる漫然とした施術

保険が使えるとき

  • 外傷性による打撲・捻挫・挫傷(肉離れなど)
  • 骨折・脱臼の応急手当(応急手当ではない場合,医師の同意が必要です。)

施術を受けるときの注意!!

 ○重複受診をしない

  同じケガで,医療機関(病院・診療所など)の治療と柔道整復師の施術を重複して受けたり,2箇所以上の整骨院・接骨院に通院している場合,保険が使える施術であっても,全額自己負担になる場合があります。

 ○ケガの原因を正しく伝える

  外傷性のケガではない場合(神経痛・五十肩・ヘルニアなど病気による痛み)は保険が使えません。また,仕事中のケガで労働災害に該当する場合,保険給付が行えません。

 ○委任状への署名(捺印)はご自分で

  「療養費支給申請書」に記載されるケガの原因・ケガの名前・施術を行った日・施術内容・施術回数・金額を確認し,ご自分で署名(捺印)してください。

 ○領収書を必ずもらう

  後日,医療機関や柔道整復師から保険請求があったものをお知らせする「医療費のお知らせ」を送付しますので,領収書と請求内容をご確認ください。

 

 以上のように,整骨院や接骨院では健康保険を適用できる範囲が決められているため,看板に「健康保険取扱い」と表示されていても,対象とならない場合もありますので,ご注意いただきますようお願い致します。

お問い合わせ先

京都市 保健福祉局生活福祉部保険年金課

〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

電話:075-213-5861

ファックス:075-213-5857

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