世帯全員の所得を申告して,前年中の所得(擬制世帯主の所得を含む)が,国の定める所得基準以下である世帯については,保険料の均等割額と平等割額を下表のとおり減額します。
前年中の所得(※1)が下記の金額以下 | 減額割合 | 備考 | |
7割減額 | 33万円 | (平等割・均等割の)7割 | 減額後の保険料で計算した保険料納入通知書を送付します。 |
5割減額 | 33万円+ (24万5千円×世帯主を除く被保険者数)(※2) | (平等割・均等割の)5割 | |
2割減額 | 33万円+(35万円×被保険者数)(※2) | (平等割・均等割の)2割 |
※ 1 法定減額適用判定の際の「所得」とは・・・
※2 「被保険者数」は賦課期日現在(4月1日)における人数です(国保から後期高齢者医療へ移行した方も含みます。)。
※3 平等割の軽減(半額措置)が適用される世帯については,平等割額の半額措置が適用された後の平等割額からさらに7割又は5割又は2割の減額がされます。
世帯内に離職した方で,次のア又はイに該当する方がいる場合には,離職した日の翌日の属する月から翌年度末までの間,対象者の前年の給与所得を30/100とみなして,(1)国民健康保険料を計算するとともに,(2)高額療養費等の限度額区分の判定を行います。
軽減措置を受けるには届出が必要です。届出に際しては,ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証を必ずご持参ください。
ア 特定受給資格者(倒産,解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者。雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11,12,21,22,31又は32の方)
イ 特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者。雇用保険受給資格者証の離職理由欄が23,33又は34の方)
※ 離職日時点で,65歳以上の方はア又はイの対象外となるため,軽減措置は受けられません。ただし,保険料の条例減免を受けられる場合がありますので,お早めにご相談ください。
火事や自然災害などの災害に遭われた場合,また,退職・事業の倒産等により平成24年中の所得の見込み額が減少し保険料の納付が困難な場合は,保険料の減額又は免除が受けられる場合があります。
適用要件 | 1 国民健康保険の資格取得日において,65歳以上である。 2 国民健康保険の資格取得日の前日において,被用者保険の被扶養者であった。 3 資格取得日において,被用者保険の被保険者本人が,後期高齢者医療の被保険者となった。 |
減免の内容 | 1 所得割:免除 2 均等割:半額に減額 3 平等割:半額に減額(ただし,旧被扶養者のみで構成される場合に限ります。) 2及び3については,法定減額とあわせて,半額が減額されます。したがって法定減額の7割又は5割減額に該当している場合,適用されません。 |
前年中の所得が把握できていない方には,所得についてお尋ねするために,国民健康保険用の所得申告書をお送りしていますので,必ず期限までに回答してください。
回答がなければ,法定減額及び条例減免ができるかどうかの判定ができませんのでご注意ください。
保健福祉局
生活福祉部
保険年金課
電話: 075-213-5861 ファックス: 075-213-5857