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保険料の減額について

[2011年4月1日]

保険料の法定減額について

 世帯全員の所得を申告して,前年中の所得(擬制世帯主の所得を含む)が,国の定める所得基準以下である世帯については,保険料の均等割額と平等割額を下表のとおり減額します。

国民健康保険料の法定減額一覧

前年中の所得(※1)が下記の金額以下

減額割合

備考

7割減額

33万円

(平等割・均等割の)7割

減額後の保険料で計算した保険料納入通知書を送付します。

5割減額

33万円+

(24万5千円×世帯主を除く被保険者数)(※2)

(平等割・均等割の)5割

2割減額

33万円+(35万円×被保険者数)(※2)

(平等割・均等割の)2割

※      1  法定減額適用判定の際の「所得」とは・・・

  • 被保険者でない世帯主の所得も判定に含まれます。
  • 収入金額から必要経費(青色専従者給与及び事業専従者控除は必要経費に含まれません)を控除した金額です。
  • 給与収入の場合は,給与所得控除後の金額となります。
  • 公的年金収入の場合は,公的年金等控除後の金額となります。昭和22年1月1日以前の生まれの方は,更に15万円を控除して判定します(保険料計算には含まれません)。
  • なお,土地,建物等の譲渡所得は,譲渡所得にかかる(特別)控除を差し引く前の金額となります。

※2  「被保険者数」は賦課期日現在(4月1日)における人数です(国保から後期高齢者医療へ移行した方も含みます。)。

※3 平等割の軽減(半額措置)が適用される世帯については,平等割額の半額措置が適用された後の平等割額からさらに7割又は5割又は2割の減額がされます。

非自発的失業者への保険料等の軽減制度について

 世帯内に離職した方で,次のア又はイに該当する方がいる場合には,離職した日の翌日の属する月から翌年度末までの間,対象者の前年の給与所得を30/100とみなして,(1)国民健康保険料を計算するとともに,(2)高額療養費等の限度額区分の判定を行います。

 軽減措置を受けるには届出が必要です。届出に際しては,ハローワークが発行する雇用保険受給資格者証を必ずご持参ください。

ア 特定受給資格者(倒産,解雇等の理由により再就職の準備をする時間的余裕がなく離職を余儀なくされた者。雇用保険受給資格者証の離職理由欄が11,12,21,22,31又は32の方)

イ 特定理由離職者(期間の定めのある労働契約が更新されなかったことその他やむを得ない理由により離職した者。雇用保険受給資格者証の離職理由欄が23,33又は34の方)

※ 離職日時点で,65歳以上の方はア又はイの対象外となるため,軽減措置は受けられません。ただし,保険料の条例減免を受けられる場合がありますので,お早めにご相談ください。

保険料の条例減免について ~条例減免は申請が必要です~

 火事や自然災害などの災害に遭われた場合,また,退職・事業の倒産等により平成24年中の所得の見込み額が減少し保険料の納付が困難な場合は,保険料の減額又は免除が受けられる場合があります。

旧扶養者に係る保険料の減免について

後期高齢者医療制度の創設に伴い,75歳に到達する方が被用者保険から後期高齢者医療へ移行することにより,その方に扶養されていた65歳以上の方が国保の被保険者となり,以下の適用要件の1~3の全てを満たす場合(以下,「旧被扶養者」といいいます。),旧被扶養者にかかる保険料について,当分の間,減額が受けられます。
旧被扶養者に係る保険料の減免について

適用要件

1 国民健康保険の資格取得日において,65歳以上である。

2 国民健康保険の資格取得日の前日において,被用者保険の被扶養者であった。

3 資格取得日において,被用者保険の被保険者本人が,後期高齢者医療の被保険者となった。

減免の内容

1 所得割:免除

2 均等割:半額に減額

3 平等割:半額に減額(ただし,旧被扶養者のみで構成される場合に限ります。)

2及び3については,法定減額とあわせて,半額が減額されます。したがって法定減額の7割又は5割減額に該当している場合,適用されません。

所得の申告にご協力を

 前年中の所得が把握できていない方には,所得についてお尋ねするために,国民健康保険用の所得申告書をお送りしていますので,必ず期限までに回答してください。

 回答がなければ,法定減額及び条例減免ができるかどうかの判定ができませんのでご注意ください。

お問い合わせ

保健福祉局生活福祉部保険年金課

住所: 〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

電話: 075-213-5861 ファックス: 075-213-5857


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