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第4章 障害保健福祉施策を推進するための具体的事項 ‐ 5 くらす (地域社会生活への支援の拡充)

ページ番号51392

2021年5月25日

平成18年4月に施行された障害者自立支援法は,障害のある人が地域で安心して暮らせる社会の実現を目指したものであり,今後の障害保健福祉施策においては,これまでにも増して,障害のある市民が地域で自立して生活していくことを支援する仕組みづくりが求められています。

本市においては,これまで,「京都市障害者施策推進プラン」(平成15年3月策定)において,重点目標や数値目標を設定して様々な福祉サービスの充実に取り組んできました。

今後,福祉施設から地域生活への移行や,退院可能な精神障害のある市民の精神科病院からの退院を促進する取組と併せて,障害のある市民が地域で安心して暮らせるための基盤整備として,在宅生活を支えるサービスの充実を図るとともに,障害のある市民の生活の場や地域で活動できる場の充実を図ることが必要です。

 

【施策体系】

5-1 在宅生活支援
94 居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)の充実<充実>
95 緊急時のホームヘルパー派遣事業<新規>
96 生活介護等(デイサービス)の推進
97 短期入所(ショートステイ)の推進
98 補装具費支給(交付及び修理)事業
99 日常生活用具給付・貸与事業<充実>
100 レスパイトサービス事業
101 重度身体障害者緊急通報システム貸与事業
102 身体障害者福祉電話設置事業
103 生活訓練事業
104 社会的入院解消のための退院促進支援(再掲)
105 福祉施設からの地域生活移行の促進<新規・推進中>
106 利用者負担軽減策の実施<新規・推進中>

5-2 居住の場の確保
107 入所施設の機能強化<充実>
108 醍醐和光寮の再整備<新規・推進中>
109 グループホーム・ケアホーム・福祉ホームの運営<充実>
110 グループホーム・ケアホームの設置促進<新規>
111 市営住宅特定目的優先入居制度

5-3 地域活動の場の確保
112 障害のある市民が生きがいを持って働ける仕事場づくり<充実>
113 共同作業所の新体系事業への移行促進<新規・推進中>
114 日中活動の場の確保
115 老朽化等施設の再整備推進計画の策定<充実>
116 北山ふれあいセンターの整備・運営<新規・推進中>

5-4 福祉サービスの質の確保
117 障害福祉を支える人材の確保と育成
118 精神保健福祉を支える人材の養成
119 サービス評価の活用の促進(再掲)

5-5 経済的支援
120 年金・手当等充実のための要望<充実>
121 心身障害者扶養共済事業
122 外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業
123 重度心身障害者医療費支給制度

(1) 在宅生活支援

【現状と課題】

障害のある市民が,住み慣れた家庭や地域で生活し,社会,経済,文化などの様々な分野でいきいきと活躍するためには,障害のある市民の自立した生活を支援するとともに,家族の介護負担を軽減することが必要であり,そのため,障害のある市民の重度化,高齢化にも対応した在宅生活支援施策の充実が必要です。

本市においては,これまでから,ホームヘルプサービス,デイサービス,ショートステイをはじめ,各種の在宅福祉サービスを展開し,障害のある市民が地域において自立して生活できるように努めてきましたが,「障害者生活状況調査」におけるホームヘルプサービス,デイサービス,ショートステイの利用が堅調に伸びている状況からも,これらのサービスが在宅生活を支えるうえで重要な役割を果たしており,今後とも,在宅生活を支援するサービスとして重要であることが明らかになっています。

また,同調査では,入院中の精神障害のある市民の退院可能性として,「環境が整えば,近い将来退院が可能」が高い比率(3割)を占めており,いわゆる社会的入院を解消するため,ホームヘルプサービスなどの地域生活支援施策の充実が強く求められています。

加えて,障害のある市民が地域で安心して暮らせるためには,一人一人のニーズに応じた,きめ細かなサービスの提供が求められており,そのためには,大きな課題はもとより,施策の隙間にある課題への対応についても重視して取り組む必要があります。

 

【施策の方向】

94 居宅介護等事業(ホームヘルプサービス)の充実<充実>

利用者のニーズに応じたきめ細やかなホームヘルプサービスを提供するためには,様々な分野からの事業者の参入が求められています。とりわけ,身体・知的障害分野に比べて,精神障害のある市民を対象とする事業者が少ない状況を踏まえ,本市独自に「精神障害者ホームヘルパー研修会」を開催しホームヘルパーの養成を行うことで,3障害に対応できる事業者の増加を図ります。

併せて,障害のある市民が質の高いサービスを利用できるように,医療的ケアへの対応などホームヘルパーの援助技術の向上支援に努めていきます。

また,移動支援事業が地域生活支援事業に再編されたことに伴い,ガイドヘルパー養成研修制度が廃止されましたが,本市独自に,引き続き,視覚障害者ガイドヘルパー養成研修を実施するとともに,民間事業者によるガイドヘルパーの養成を推進し,必要な供給体制の確保と質の向上を図ります。さらに,移動支援の利用目的の緩和や新たな利用形態の導入について,検討を行います。

なお,難病患者等居宅生活支援事業の中でもホームヘルパーの養成研修及び派遣を実施します。

 

95 緊急時のホームヘルパー派遣事業<新規>

重度障害のある市民が安心して地域生活を送ることができるよう,災害や事故等により急な入院が必要になった場合や,介護をされている家族が病気になった場合に,緊急的な対応として,ホームヘルパーの派遣を行い支援します。

 

96 生活介護等(デイサービス)の推進

外出や就労が困難な重度の障害のある市民を対象に,通所により日常生活訓練や創作活動,軽作業等を行い,社会適応性の増進を図る日中活動の場を提供するため,ニーズに応じたサービス提供体制の確保に努めます。

また,障害のある児童の健全育成を図るため,通所により日常生活訓練や集団適応訓練を行う児童デイサービス事業の充実を図ります。

 

97 短期入所(ショートステイ)の推進

障害のある市民の介護を行う人が,病気などの理由で家庭での介護ができないときに,障害者支援施設で一時的な受入れを行うショートステイについて,障害のある市民が身近なところでサービスを受けることができるように,具体的な方策を検討するなど,整備・充実に努めます。

なお,難病患者等居宅生活支援事業の中でも,ショートステイを実施します。
 

 

98 補装具費支給(交付及び修理)事業

身体に障害のある市民の障害を補って,日常生活や社会生活を容易にするために,車いす,眼鏡,補聴器などの補装具の交付や修理に係る費用を支給します。

 

99 日常生活用具給付・貸与事業<充実>

重度の障害のある市民の日常生活を容易にするために,特殊寝台,盲人用時計,ストマ用装具などの日常生活用具の給付や貸与を行います。また,用具の開発状況等の情報収集に努め,給付貸与品目の追加や廃止を行うなど,障害のある市民のニーズに即した見直しを行っていきます。

なお,難病患者等居宅生活支援事業の中でも,日常生活用具の給付を行います。

 

100 レスパイトサービス事業

障害のある市民を介護している家族が,一時的に介護から離れて日頃の疲れを癒し,心身をリフレッシュすることによって,介護力や家族機能を活性化でき,また,障害のある市民自身も家族以外の介護を受け入れながら,普段の生活を送り,家族がいなくても地域で生活できる経験を積むことができるレスパイトサービス事業を充実させるとともに,精神障害のある市民の家族への支援を行うための事業の実施を検討していきます。

 

101 重度身体障害者緊急通報システム貸与事業

ひとり暮らしの重度の身体障害のある市民に対して,緊急通報装置(あんしんネット119)を貸与することによって,急病や災害などの緊急時における迅速な対応を図っています。

 

102 身体障害者福祉電話設置事業

コミュニケーションと緊急連絡の手段を確保するために,外出が困難な重度の障害のある市民の住宅に身体障害者福祉電話を設置します。

 

103 生活訓練事業

障害のある市民の自立と社会参加を進めるために,京都府をはじめとする関係機関と連携して,盲青年等社会生活教室,聴覚言語障害者生活訓練,難聴者自立訓練,オストメイト社会適応訓練,音声機能障害者発声訓練・指導者養成等の生活訓練を実施します。

 

104 社会的入院解消のための退院促進支援(再掲)

 

105 福祉施設からの地域生活移行の促進<新規・推進中>

施設に入所している障害のある市民の自らの意思に基づく地域生活への移行を支援します。

なお,地域生活への移行に当たっては,入所施設と十分に連携を図り,積極的な取組を進めます。

 

106 利用者負担軽減策の実施<新規・推進中>

障害者自立支援法の施行により利用者負担が定率1割に見直されたことに伴い,障害のある市民の生活実態や重度重複障害の市民への配慮の必要性などを踏まえ,京都市独自の負担軽減策を実施しています(平成21年3月末までの暫定措置)。国に対しては,十分な負担軽減措置を講じるよう要望するとともに,国の制度改正の動向を踏まえ,京都市における対応を検討します。

 

 

(2) 居住の場の確保

【現状と課題】

障害のある市民が,住み慣れた地域で安心して暮らせるためには,生活の拠点である住まいが確保されていなければなりません。また,障害のある市民一人一人の多様なニーズに応じた居住の場を確保することが重要です。

このため,福祉施設から地域生活へ移行する障害のある市民や社会的入院を解消して精神科病院から退院する精神障害のある市民の居住の場や家族と離れても円滑な地域生活を送ることのできる場として期待されるグループホーム・ケアホームの整備の促進や,市営住宅の優先入居に取り組むとともに,重度の障害等により地域生活が困難な障害のある市民の生活の場として,引き続き,入所施設において質の高いサービス提供を推進する必要があります。

 

【施策の方向】

107 入所施設の機能強化<充実>

重度の障害や家族の状況等により地域生活が困難な障害のある市民にとって,入所施設は生活の場として必要であり,施設入所している障害のある市民の地域移行の取組と併せて,重度の障害のある市民等の入所希望状況を踏まえ,入所施設での支援を行います。その際,日中活動の場と居住の場を分離することにより,障害のある市民にとってより広がりのある豊かな生活の実現を図ります。

施設の運営に当たっては,入所者の生活の質に配慮するとともに,苦情解決制度の整備や第三者評価制度の導入を通じて,きめ細かな指導・訓練,健康管理などの質の高いサービス提供を促進します。

また,既存の旧法施設は,平成23年度末までに障害者自立支援法の施行に基づく新しいサービス体系への移行を完了する必要があり,施設等と十分に協議を行い,円滑な移行を推進します。

なお,入所施設は貴重な社会資源であり,障害のある市民の地域生活を支えるバックアップ機能を果たす役割が期待されており,地域生活への移行促進を踏まえた今後の施設機能の在り方について検討します。

 

108 醍醐和光寮の再整備<新規・推進中>

施設の老朽化の著しい醍醐和光寮について,障害者自立支援法に対応する施設として,日中活動の場と居住の場を区分して整備するとともに,短期入所や相談等の機能を備えた施設として,民間活力を活用した再整備を行います。

 

109 グループホーム・ケアホーム・福祉ホームの運営<充実>

障害のある市民が住み慣れた地域で生活するための基盤となるグループホーム,ケアホームの運営の安定化を図り,ニーズに応じたサービス提供体制を確保するため,ホームヘルプサービスに要する経費や精神障害のある市民の一時的な入院時の支援に要する経費を補助などの支援を行います。また,利用対象の身体障害のある市民への拡大について国へ要望するとともに,本市独自の取組を検討していきます。

さらに,一定の自活能力を有する障害のある市民の地域生活の場として機能を果たしている福祉ホームについても,運営を支援します。

 

110 グループホーム・ケアホームの設置促進<新規>

障害のある市民が住み慣れた地域で生活するための基盤となるグループホームやケアホームの設置を促進するため,開設に当たり必要となる情報を運営法人に対して提供するとともに,公営住宅等の既存施設の活用について検討します。

 

111 市営住宅特定目的優先入居制度

障害のある市民に対しては,市営住宅の優先入居を実施していますが,今後も入居枠の拡大などに努めます。

 

 

(3) 地域活動の場の確保

【現状と課題】

障害のある市民が,住み慣れた家庭や地域で生活を送りながら,日常生活を豊かなものにするためには,地域において,障害のある市民一人一人の障害の程度や特性に応じた多様な活動の場が確保されていることが必要です。

本市においては,これまで,社会情勢の変化を踏まえ,ニーズや地域バランスに考慮しつつ,計画的に地域活動の場の整備を進めるとともに,老朽化施設についても,順次,具体的な検討,再整備を進めてきました。

今後とも,障害のある市民の地域生活を支援し,生きがいを持って社会参加ができるサービス提供体制を確保するため,日中活動の場や福祉的就労の場の充実を図るとともに,既存施設の障害者自立支援法に基づく新事業体系のサービスへの円滑な移行を促進します。

 

【施策の方向】

112 障害のある市民が生きがいを持って働ける仕事場づくり<充実>

雇用されることが困難な障害のある市民が地域で自立した生活を送れるよう,また,総合支援学校高等部卒業生の進路先としての働く場が確保されるよう,多様な就労形態をした福祉的就労の場の整備を促進することにより,障害のある市民が生きがいを持って働ける仕事場を増設します。

地域活動支援センター(共同作業所)については,身近な福祉的就労の場として大きな役割を担っていることから,今後も安定して運営できるよう支援するとともに,障害者自立支援法の施行に伴う新しいサービス体系への移行に向けた条件整備のための助成等による支援を行っていきます。

 

113 共同作業所の新体系事業への移行促進<新規・推進中>

地域活動支援センター(共同作業所)及び小規模通所授産施設については,障害のある市民の身近な福祉的就労の場として,また,総合支援学校高等部卒業生の進路先として大きな役割を担ってきました。こうした認識の下,地域活動支援センター(共同作業所)等の実情に配慮しつつ,障害者自立支援法の施行に伴う新しいサービス体系への移行に当たって必要な準備経費を助成することにより,積極的な移行促進を図り,施設の財政基盤の強化と障害福祉サービスの充実を図ります。

 

114 日中活動の場の確保

在宅の身体障害のある市民や知的障害のある市民の自立と社会参加を促進するために通所により日常生活の訓練や軽作業などを行うとともに,機能訓練や入浴サービスを提供する生活介護事業所の整備を促進します。また,既存の公共施設等の利用も視野に入れながら,日中活動の場の充実を検討します。

精神障害のある市民においては,社会参加のためのコミュニケーションの場として,また相談支援の場としての地域生活支援センターやこころのふれあい交流サロンの整備・充実を図ります。

また,京都市障害者スポーツセンター,京都市障害者教養文化・体育会館,点字図書館,聴覚障害者情報提供施設など,障害のある市民が活用できる施設を運営します。

 

115 老朽化等施設の再整備推進計画の策定<充実>

障害のある市民が利用する施設について,それぞれの劣化状況に応じて,改修等による延命化あるいは建て替え等を着実に行うため,推進計画の策定に取り組みます。

 

116 北山ふれあいセンターの整備・運営<新規・推進中>

子どもたちや高齢者の方のための地域に根ざした施設に加え,一人親家庭や障害のある市民も含めた,あらゆる市民が利用でき,かつ,施設・利用者相互の交流を図る複合施設として「北山ふれあいセンター(仮称)」を整備,運営します。

 

 

(4) 福祉サービスの質の確保

【現状と課題】

少子高齢化の進行や世帯構成の変化等により,福祉サービスへのニーズは,更に増大するとともに,質的にもより多様化,高度化している状況にありますが,一方で,福祉関係職員の就業の状況を見ると,入職率及び離職率が高く,非常勤職員の占める割合が近年増加しています。

こうした状況の下,障害のある市民の多様なニーズに的確に対応し,障害福祉施策の円滑な推進を図るためには,質の高い福祉サービスが提供できる人材の養成と安定的な確保を図っていく必要があります。また,平成18年4月の障害者自立支援法の施行に伴い,3障害共通のサービス提供体制が開始されたことからも,福祉関係職員に対する研修の一層の充実が求められています。

平成12年の社会福祉法の施行に伴い,社会福祉事業の経営者は,自らその提供する福祉サービスの質の評価を行うことなどにより,利用者の立場に立った良質なサービスの提供に努めることとされるとともに,国においても経営者の自主的な取組を支援する観点から,福祉サービスの質の公正かつ適切な評価の実施に資するための措置を講じる努力を行うこととされました。

本市においても,施設や事業者自らが福祉サービスの質の向上を図るため,自主的に自己評価を行うよう指導してきたところですが,今後,第三者評価機関によるサービス評価の導入をより一層促進していく必要があります。

 

【施策の方向】

117 障害福祉を支える人材の確保と育成

障害のある市民に対して質の高い福祉サービスを安定して供給するため,専門性の向上や高い倫理観,プライバシー尊重の徹底に向けて福祉施設職員や在宅福祉サービス従事者を対象とした研修の充実など必要な支援を行います。また,福祉人材確保は重要かつ喫緊の課題であるとの認識の下,国に対して事業者の運営安定化支援を積極的に働き掛けるとともに,国の「新人材確保指針」に基づき,国,京都府及び関係団体等と連携して民間社会福祉施設や在宅福祉サービス事業所における人材確保と職場への定着を図ります。

 

118 精神保健福祉を支える人材の養成

精神障害のある市民が安心して相談ができ,地域での社会参加や自立した生活を支援するため,関係機関職員の研修等を強化します。また,こころの健康支援パートナーの活動の活性化を図るとともに,精神保健福祉相談員の資格取得者の拡大や研修等を行い,資質の向上を図ります。

 

119 サービス評価の活用の促進(再掲)

 

 

(5) 経済的対策

【現状と課題】

「障害者生活状況調査」の結果によると,年収が,100万円未満の比率は,身体障害者の約3割,知的障害者の約7割,精神障害者(通院患者)の約6割となっており,障害のある市民の所得水準が相対的に低い実態がうかがえます。

障害のある市民の安定した生活基盤をつくり,その社会的自立を促進するためには,雇用・就労の充実と共に,所得保障の充実が必要です。

また,平成15年4月の支援費制度施行及び平成18年4月の障害者自立支援法施行により,福祉サービスの利用に当たっては,利用契約制度の下,公平・公正な負担を求められるようになっており,同時に,安定的で十分な所得保障が図られることが必要です。

所得保障については,障害者自立支援法の附則や同法に付された附帯決議において検討が加えられることとされており,国における検討状況を注視し,必要に応じて,国へ要望を行っていく必要があります。

 

【施策の方向】

120 年金・手当等充実のための要望<充実>

所得保障としては,障害基礎年金のほかに,特別障害者手当等があり,支給額については,原則的に物価の変動に合わせて改定されますが,国に対し,増額や制限の緩和など,制度の充実を要望していきます。

また,障害者自立支援法附則及び同法に係る附帯決議に基づき,国において所得保障全般に関する制度改正が行われる際には,安定的で十分な所得保障が図られるよう要望していきます。

121 心身障害者扶養共済事業

心身障害者扶養共済制度について,長期にわたって安定的に持続可能な制度とするため,国の見直し方針に基づき制度改定を行います。また,掛け金の見直しに当たっては,加入者の均衡等を踏まえた上で,本市独自の掛け金の減免措置について検討します。

 

122 外国籍市民重度障害者特別給付金支給事業

本市独自の制度である障害のある外国籍市民に対する重度障害者特別給付金支給事業について,平成19年4月に,支給月額を障害基礎年金1級の月額の2分の1程度まで引き上げて充実を図っており,今後も引き続き実施し,外国籍市民の健全な生活の維持及び向上を図ります。

 

123 重度心身障害者医療費支給制度

心身に重度の障害がある市民の医療費の自己負担分を助成する重度心身障害者医療費支給制度を今後も引き続き実施します。

また,京都府と十分に連携し,対象者や所得基準等の在り方について適宜点検を進めるなど,社会状況等の変化に対応した持続可能で安定した福祉医療制度として運用を図ります。

 

 

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京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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