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第1章「支えあうまち・京(みやこ)のほほえみプラン(京都市障害保健福祉推進計画)」について

ページ番号51373

2021年5月25日

1 プラン策定の趣旨

京都市においては,身体障害及び知的障害に関する福祉施策においては,平成15年度から支援費制度が導入され,障害福祉施策を取り巻く状況が大きな転換期を迎えたこと,さらに平成8年度以後,総合的な取組を開始した精神障害のある市民に対する施策を計画的に推進していく必要があったことから,平成15年3月に,平成15年度から平成24年度までを計画期間とする「京都市障害者施策推進プラン」を策定し,障害のある市民もない市民も相互に人権を尊重し,支え合うとともに,積極的に社会参加ができるまちづくりを推進するため,総合的かつ計画的な障害保健福祉施策を展開してきました。

「京都市障害者施策推進プラン」を策定した後,障害のある方を取り巻く環境は大きく変化しています。

平成18年4月施行の「障害者自立支援法」では,支援費制度では制度の対象外であった精神障害のある人も加え,身体・知的・精神の3障害を共通の枠組みでサービス提供する仕組みになるとともに,サービス体系が大きく再編されました。さらに,同法の施行により,障害のある人の地域生活を支える仕組みの強化と就労支援の強化が今日的に重要な課題として提起されています。

また,発達障害を定義し,発達障害のある方に対する生活全般にわたる支援の促進等を図る「発達障害者支援法」の施行や,「障害者の雇用の促進等に関する法律」の改正等による障害のある方に対する就労支援の強化,「学校教育法」の改正による特別支援教育の制度化のほか,平成16年改正の「障害者基本法」や平成18年12月に国連総会において採択された「障害者権利条約」に見られる,障害のある方の権利を保障し,自立と社会参加を促進する国内外の動きなど,各分野において法制度等の整備が図られています。

今回策定する「支えあうまち・京(みやこ)のほほえみプラン(京都市障害保健福祉推進計画)」は,「京都市障害者施策推進プラン」が平成19年度をもって計画前半期を終え,重点項目の取組等に一定の区切りがついたこと,またこの間に「障害者自立支援法」や「発達障害者支援法」等の法整備をはじめとして,国連における障害者権利条約の採択及び我が国の署名など,障害のある市民を取り巻く状況の大きな変化があったこと,さらには平成18年11月に実施した「京都市障害者生活状況調査」の結果等を踏まえ,計画前半期の後継プランとして,計画後半期に実施する新規の取組や充実する施策を新たに設定して策定するものです。

ただし,基本目標などプランの基本的な考え方については,平成15年の計画前半期のプラン策定時に,10年間の計画期間を見据えて長期的観点から定めたものであることから,計画後半期の「支えあうまち・京(みやこ)のほほえみプラン(京都市障害保健福祉推進計画)」においても,継承することとします。

 

プランの位置付け

  • 「支えあうまち・京(みやこ)のほほえみプラン(京都市障害保健福祉推進計画)」は,障害者基本法で市町村が策定しなければならないものと規定されている「市町村障害者計画」であり,障害のある市民の状況等を踏まえて策定する,障害のある市民のための施策に関する基本的な計画です。
    なお,障害者自立支援法に基づく「市町村障害福祉計画」として平成19年3月に策定した「第1期京都市障害福祉計画」は,この計画の障害福祉サービス等に関する実施計画として位置付けています。
  • 21世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想である「京都市基本構想(グランドビジョン)」(平成13年から25年間)に即し,また,基本構想の具体化のために全市的観点から取り組む主要な政策を示す計画として,平成13年1月に策定した「京都市基本計画」及び「各区基本計画」(平成13年から10年間)の分野別計画として策定しました。

 

  1. 都市理念(都市の理想像)
    世界文化自由都市宣言
    市会の賛同を得て1978(昭和53)年10月15日宣言
  2. 市政の基本方針
    京都市基本構想(グランドビジョン)
    21世紀の京都のまちづくりの方針を理念的に示す長期構想
    <2001~2025年>
    地方自治法第2条に基づき市会の議決を得て1999(平成11)年12月策定
  3. 京都市基本計画
    基本構想の具体化のために全市的観点から取り組む主要な政策を示す計画
    <2001~2010年>
    2001(平成13)年1月策定
  4. 各区基本計画
    基本構想に基づく各区の個性を生かした魅力ある地域づくりの指針となる計画
    <2001~2010年>
    2001(平成13)年1月策定
  5. 支えあうまち・京(みやこ)のほほえみプラン
    (京都市障害保健福祉推進計画 2008-2012)
    障害のある市民の状況等を踏まえた障害のある市民のための施策に関する基本的な計画
    <2008~2012年>
    2008(平成20)年10月策定

  6. 第1期京都市障害福祉計画
    障害福祉サービス等に関する「支えあうまち・京(みやこ)のほほえみプラン」の実施計画
    <2006~2011年>
    2007(平成19)年3月策定

 

策定の視点

  • 「障害者自立支援法」や「発達障害者支援法」等の法整備に対応して,その理念を踏まえた施策の積極的な展開を図ります。
  • 「京都市障害者生活状況調査」の結果等を踏まえ,障害のある市民を取り巻く今日的な課題に即応する時宜にかなった施策の積極的な展開を図ります。
  • 施策の展開に当たっては,大きな課題はもとより,施策の隙間にある課題への対応や施策につなげる取組についても重視し,多様な社会資源の効果的な活用を図るとともに,障害のある市民やその家族のニーズに的確に対応するため,市民や民間法人・事業者の皆様との共汗・協働により取り組みます。
    また,障害者自立支援法の施行によりサービス提供の枠組みが3障害共通になっていますが,それぞれの障害種別ごとの特性も十分に考慮して,取組を推進します。

 

 

2 プランの基本的な考え方

基本目標

障害の有無にかかわらず,すべての市民が個人として厚く尊重され,いきいきと活動しながら,相互に支え合い安心してくらせるまちづくりを推進します。

ア 障害の有無にかかわらず,すべての市民が個人として厚く尊重される

  • 障害のある市民もない市民も,人権を尊重される社会の対等な構成員,権利の主体であるとともに,社会の一員として責任を分担します。
  • 「人権文化」の構築による人権の尊重と協働を通じた相互理解を促進します。

→ 障害のある市民が社会の一員として,等しく普通に地域生活を送ることのできるまちをめざします。

 

イ 障害の有無にかかわらず,すべての市民がいきいきと活動する

  • ソフト・ハード両面でのバリアフリー社会の実現をめざします。
  • 自己の選択・決定により社会の諸活動に参加・参画できるまちの実現をめざします。
  • 積極的に社会参加ができる場所や機会に恵まれ,生きがいのある心豊かな生活ができるまちの実現をめざします。

→ 障害のある市民が能力と適性に応じて活動する場を得て,いきいきと暮らすまちをめざします。

 

ウ 障害の有無にかかわらず,すべての市民が相互に支え合い安心してくらす

  • 住み慣れた地域社会で安心してくらせるよう,ライフステージに応じた施策を推進します。
  • すべての社会構成員の協働のもと,くらしの支援のネットワークが充実したまちの実現をめざします。

→ 障害のある市民が地域社会の中で,必要なサービスを適切に利用し,安心して暮らすまちをめざします。

  

計画期間

平成20年度から平成24年度までの5年間とします。

  

施策体系

  1. みとめあう ~人権の尊重と理解・協働の促進~
  2. ささえあう ~相談支援と情報・コミュニケーション支援の強化~
  3. すこやかに ~保健・医療の充実~
  4. はぐくむ  ~教育・育成の充実~
  5. くらす   ~地域社会生活への支援の拡充~
  6. はたらく  ~雇用促進と就労支援の強化~
  7. ととのえる ~生活環境の整備と生活の質の向上~
     

施策を推進する基本的な考え方

行政機関(京都市・京都府・国)はもとより,保健・医療・福祉・教育・労働等の各分野における関係団体や事業者,障害のある市民を含めた地域住民など,障害保健福祉に関わるすべての者が,公助である公的サービス,共助である市民相互の支え合い,更には自助である市民自らの自立への営みとが相俟った,自助・共助・公助の考え方に基づき,お互いが支え合う精神を大切にして,それぞれの役割を分担しながら共汗・協働により施策を推進することを基本とします。

また,本市においては,限られた財源の有効活用や新たな施策の創設のために,既存事業の見直しを行い,時宜に応じた施策の展開を図るものとします。

 

圏域の設定

計画前半期の「京都市障害者施策推進プラン」を継承して,次のとおり圏域を設定します。

各種在宅福祉サービスを実施するに当たっては,福祉事務所・保健所が管轄する区域を基本としますが,広域的に取り組む必要があるサービスについては,市内に5つの圏域を設定し,また,入所施設や専門的機能を有する施設の整備・サービスについては,全市を対象として実施します。

これにより,公共交通機関の整備状況等を考慮しながら,福祉サービスの機能・内容に応じて,面的,計画的に整備し,重層的なネットワークを構築します。

 

 

圏域とサービス対応表

圏域名

区域

各種のサービス等

小圏域

各福祉事務所・保健所

在宅福祉サービス
保健福祉サービス

中圏域

北部(北・左京)
中部(上京・中京・下京・南)
東部(東山・山科・醍醐)
西部(右京・西京・洛西)
南部(深草・伏見)

障害者地域生活支援センター
通所施設等
※ 通所施設の利用について,圏域を越える場合もある。

大圏域

京都市内全域

入所施設,聴覚言語障害センター,ライトハウス,身体障害者リハビリテーションセンター,こころの健康増進センター等

3 プラン策定の方法

(1) 京都市障害者施策推進協議会における審議

障害者基本法の規定に基づき,京都市では,障害のある市民に関する施策の総合的かつ計画的な推進について,必要な事項を調査審議するために「京都市障害者施策推進協議会」を設置しています。

「支えあうまち・京(みやこ)のほほえみプラン」の策定に当たっては,同協議会内に「京都市障害者施策推進プラン改訂作業部会」を設置し,専門的な調査,審議等を行いました。

 

(2) 市民,関係団体等からの意見聴取

次のような手法により,市民や関係団体等からの意見聴取を行い,「支えあうまち・京(みやこ)のほほえみプラン」の策定に反映させました。


ア 京都市障害者生活状況調査
 平成18年11月に,障害のある市民の状況とニーズの変化を的確に把握し,今後のプランの推進や将来に向けた障害保健福祉施策の在り方を検討するうえでの基礎資料とすることを目的として,「京都市障害者生活状況調査」を実施しました。

身体・知的障害のある市民への調査

 

身体障害者調査

身体障害児調査

知的障害者調査

知的障害児調査

対象者

身体障害者手帳をお持ちの方
(18歳以上)

身体障害者手帳をお持ちの児童
(18歳未満)

療育手帳をお持ちの方
(18歳以上)

療育手帳をお持ちの児童
(18歳未満)

調査対象者数

1,156人

596人

1,018人

826人

有効配布数a

1,023人

555人

920人

780人

有効回収数b

879人

459人

764人

649人

有効回収率b/a

85.9%

82.7%

83.0%

83.2%

精神障害のある市民への調査

入院患者調査

入院患者専門職調査

通院患者調査

家族調査

対象者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方又は同程度の障害のある方のうち,入院治療を受けている方

入院患者調査の対象者をよく知る医療従事者

精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方のうち,通院治療を受けている方

精神障害のある方の御家族

調査対象者数a

850人

850人

950人

303人

有効回収数b

719人

719人

819人

193人

有効回収率b/a

84.6%

84.6%

86.2%

63.7%

イ 関係団体からの意見書の募集及びヒアリングの実施
 平成19年9月に関係団体からの意見書を募集するとともに,平成19年10月から12月にかけて,ヒアリングを実施しました。

ウ 市民意見(パブリックコメント)募集の実施
 平成20年6月にパブリックコメントとして市民の皆様から意見・提言を募集しました。

 

 

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お問い合わせ先

京都市 保健福祉局障害保健福祉推進室

電話:075-222-4161

ファックス:075-251-2940

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