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特別障害給付金

ページ番号50602

2023年4月19日

 過去に、国民年金に任意加入せず、その間に一定以上の障害となった方に対し、特別障害給付金が支給されます。特別障害給付金は、請求された月の翌月からの支給となりますので、該当する方は請求をお急ぎください。

 

対象となる方

  • 平成3年3月以前の国民年金任意加入対象であった学生
  • 昭和61年3月以前の国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済年金等の加入者)の配偶者

であって、国民年金に任意加入していなかった期間内に初診日があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。

給付額

1級 月額53,650円

2級 月額42,920円

ただし、所得による制限(全額又は2分の1)、老齢基礎年金等受給による減額があります。

支給月

請求された月の翌月から年6回、偶数月に支給されます。

 

請求期限

原則として65歳に達する日の前日までが、請求期限となります。

 

お問い合わせ先

お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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