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国民年金の被保険者資格と加入・喪失の手続き

ページ番号47855

2024年4月3日

国民年金の被保険者の資格について

 日本国内に住所のある20歳以上60歳未満の全ての人は,全員国民年金の被保険者となります(ただし,外国人の方で一定の条件外部サイトへリンクしますに当てはまる場合,加入することができません。)。被保険者の資格は,以下の4つに分かれます。

国民年金被保険者の資格一覧表

第1号被保険者

 日本国内に住所がある,20歳以上60歳未満の自営業者,学生,農林漁業者,無職の方等
 第2号被保険者 厚生年金に加入している方(主にサラリーマン,公務員の方)
 第3号被保険者

厚生年金に加入している人(第2号被保険者)に扶養されている配偶者で20歳以上60歳未満の方

任意加入被保険者

日本に住所のある60歳以上65歳未満の方

日本に住所のある20歳以上60歳未満の方で他の公的年金から老齢(退職)年金を受けられる方

海外に住んでいる20歳以上65歳未満の日本国籍を有する方

 

諸外国との社会保障協定

 日本との二国間で,年金制度の二重加入を防止するとともに,日本での年金加入期間を相手国での年金加入期間として取扱い,相手国の年金を受けられるように協定を締結している国があります。詳しくは『社会保障協定(日本年金機構ホームページ)外部サイトへリンクします』をご覧ください。

 

第1号被保険者の加入・喪失手続き

 第1号被保険者の加入・喪失が必要となる手続きは下表のとおりです。

 ※ 手続きは郵送電子申請も可能です。

 

加入

20歳になったとき

 日本年金機構から、国民年金に加入したことをお知らせします(厚生年金に加入している方を除きます。)。

 20歳になってから、概ね2週間以内に加入のお知らせなどが届きます(2週間程度経過しても届かない場合は、管轄の年金事務所にお問い合わせください。)。

退職したとき

(厚生年金を脱退したとき)

 お住いの区の区役所・支所保険年金課でお手続きをしてください。※郵送や電子申請も可能です。

 お勤め中に扶養していた配偶者がいる場合は、その方も第1号被保険者になる手続きが必要です。

<必要書類>

 ・国民年金被保険者関係届出書(申出書) (様式はこちら

  ・退職日の証明できる書類 (資格喪失証明書,離職票,退職証明書等) (郵送の場合はコピー)

 ・年金手帳又は基礎年金番号通知書(郵送の場合はコピー) 

 ・外国人の方は在留カード及びパスポート(郵送の場合はコピー)

配偶者の扶養から外れるとき

 お住いの区の区役所・支所保険年金課でお手続きをしてください。※郵送や電子申請も可能です。 

<必要書類>

 ・国民年金被保険者関係届出書(申出書) (様式はこちら

 ・扶養からはずれた日を証明できる書類 (資格喪失証明書等)(郵送の場合はコピー)

 ・年金手帳又は基礎年金番号通知書(郵送の場合はコピー) 

海外から転入されたとき

 お住いの区の区役所・支所保険年金課でお手続きをしてください。※郵送や電子申請も可能です。 

<必要書類>

 ・国民年金被保険者関係届出書(申出書) (様式はこちら

 ・年金手帳又は基礎年金番号通知書(郵送の場合はコピー) 

 ・外国人の方は在留カード及びパスポート(郵送の場合はコピー)

喪失

就職したとき

(厚生年金に加入したとき)

 第2号被保険者加入の手続きは、勤務先で行います。 第1号被保険者をやめる手続きは不要です。

配偶者の扶養に入るとき

 第3号被保険者加入の手続きは、配偶者の勤務先で行います。 第1号被保険者をやめる手続きは不要です。

海外へ転出されるとき

 原則手続きは不要です。

 ただし,日本国籍を有する方で,任意加入を希望される場合はお住いの区の区役所・支所保険年金課でお手続きをしてください(既に海外にお住まいの方は手続先が異なる場合がありますので『国民年金の任意加入の手続き(日本年金機構ホームページ)外部サイトへリンクします』でご確認ください。)。

 

第1号被保険者の加入手続きをされた方へ

 国民年金保険料に関するご説明がありますので,『国民年金の保険料について』のページをご一読ください

 

任意加入被保険者になる手続き

 60歳までに老齢基礎年金の受給資格を満たしていない場合や、40年の納付済期間がないため老齢基礎年金を満額受給できない場合などで年金額の増額を希望するときは、60歳以降でも国民年金に任意加入をすることができます(厚生年金保険、共済組合等加入者を除く)。
 ただし、申出のあった月からの加入となり、遡って加入することはできません。

 また,海外にお住まいの日本国籍を有する方は国民年金強制加入被保険者ではなくなりますが、希望すれば国民年金に任意加入することができます。

 任意加入をご希望の方は事前に住所地の区役所・支所保険年金課保険給付・年金担当(京北地域にお住まいの方は京北出張所保健福祉第一担当)までお問い合わせください。

お問い合わせ先・届出先

お問い合わせ先

保健福祉局 生活福祉部 保険年金課
〒604-8091 京都市中京区寺町通御池下る下本能寺前町500‐1 中信御池ビル4階

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